フリーランスになったが税金の事がわからない。

男性40代 シロさん 40代/男性 解決済み

3月からフリーランスとして働き始めたのですが税金の事が全然何一つわからず青色申告の方がいいと聞いて青色申告ので開業しているが何がどうなってるのかイマイチわからずYou Tubeで今色々と調べながらやってる感じです。1月からの分を複式簿記で記帳しているのですが、開業の手続きは3月、仕事に取り掛かったのも3月になってから、仕事出来るだ状態になったのは1月です。開業届を出すまでの2ヶ月間の分の仕事に関する支出は全部開業準備金で記帳しているのですがそれで大丈夫なのかもわかりません。今まで全く事務作業に関わって来なかったために何がわからないかもよくわからないです。コロナのせいで色々と人に合うのも気が引ける状態のために習いに行ったり教えてもらいに行くのもどうかと思っています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/09/12

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、質問内容に「開業届を出すまでの2ヶ月間の分の仕事に関する支出は全部開業準備金で記帳しているのですがそれで大丈夫なのかもわかりません」とあり、こちらにつきましては、開業準備金ではなく「開業費(繰延資産)」として会計処理します。

ちなみに、開業費について国税庁では以下のように解説をしています。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

出典:国税庁 Ⅱ 繰延資産の範囲について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

質問者様は、3月に開業届を提出したことが質問から確認できるため、それ以前に支出した事業にかかる支出は、開業費(繰延資産)として会計処理することが適切です。

なお、上記で紹介した国税庁のURLリンクを見ますと、解説がなされているのですが、開業費は「5年で償却する」ことになっています。

たとえば、質問者様が支出した開業費の金額が10万円だったと仮定しますと、令和3年から令和7年までの5年間をかけて2万円(10万円÷5年)ずつ均等償却します。

これは、12月31日の決算整理仕訳で行っていただき、会計処理(複式簿記)は以下の通りです。

・借方(左側):開業費償却(繰延資産償却でも可能)20,000円
・貸方(右側):開業費 20,000円

最後に、質問内容には「コロナのせいで色々と人に合うのも気が引ける状態のために習いに行ったり教えてもらいに行くのもどうかと思っています」とあり、新型コロナウィルスの影響によって、オンライン相談に対応しているところが多くなっているため、オンライン相談を活用いただければ、こちらの懸念は払しょくされるものと思います。

もちろん、すべての人がオンライン相談に対応しているわけではないものの、オンライン相談は、やり方1つで、直接相談しているのと何ら変わらないサービスを提供することが可能であるため、質問者様にとっても安心して疑問を解決できるきっかけになることでしょう。

そのため、あくまでも例え話ではございますが、追々、所得税の確定申告のしかたや電子申告などといった疑問を持たれた場合、オンライン相談で、いつでも相談できる人がいれば、質問者様にとってさらに安心できるきっかけになりそうな気もします。

いずれにしましても、所得税の確定申告は毎年行う必要があることを踏まえますと、早い内から所得税の確定申告のしかたや電子申告なども調べておかれる方が望ましいのではないでしょうか?

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