2021/03/09

親の相続を受取拒否することは可能?

女性30代 おこめ3215さん 30代/女性 解決済み

30代既婚女性です。70代の父との関係が悪く、何年も連絡を取っていません。父と母は私が幼い頃に離婚しています。ご相談したいのは、将来父が亡くなった場合父の相続を受け取りたくないのですが、それは可能かということです。
父は借金等はないと思いますし、公務員として一般的な貯蓄はあると思います。しかし、言い方に問題があるのは承知で申し上げますが、父が稼いだお金の世話になりたくありません。父と連絡を取ってくれている兄がいるので、兄に全額相続してほしいと思っています。
受取拒否ができるようであれば、生前に手続きしておいたほうが良いのでしょうか。それとも亡くなったあとの手続きでも問題ないのでしょうか。父とはなるべく揉めたくないので、受取拒否していることは知られたくありません。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 相続・介護
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
結論から申し上げると、亡くなった後の手続きが基本となるため、生前にお済ませいただくことはありません。
お兄様と意見をすり合わせておくことくらいです。

お父様の遺産を相続しない、ということであれば、相続が発生した日(お父様が亡くなった日、もしくは質問者様がそのことを知った日)から3カ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続(厳密には「相続の放棄の申述」と言います)を行わなくてはいけません。
つまり、プラスの財産(預貯金、土地・家などの不動産など)もマイナスの財産(債務=借金など)も一切引き継がないと宣言する手続きと考えましょう。

相続放棄が受理される(裁判所で認められる)と、自動的にお兄様がお父様の遺産を全額引き継ぐことになります。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

なお、相続放棄の手続き自体は、ご自身で進めていただくことも可能です。
被相続人=お父様が最後に暮らしていた場所を管轄する家庭裁判所に出向くことになります。
家庭裁判所の場所は、こちらのリンクからお調べいただくことができます。

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

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