ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相手方は別会社にお勤めですか。先輩後輩としての関係が壊れる事を覚悟しているのであれば、段階的に請求する事で解決できる場合があります。まず、相手側の住所地は把握されていますか?もし不明であれば御家族に確認され把握して必要があります。続いて、借用書の返済期限が毎月となっているようですが、最終期限は過ぎていますでしょうか。期限内での請求はできませんので念のためです。まず、請求は手紙による請求を行い、それでも応じない場合には内容照明郵便を送ることで、請求の内容と確定日付を残せます。しかし、相手側が受け取らない場合には、郵便局で2週間保管度に戻されてしまいますので注意が必要です(大切な事は相手が受け取ったか否かです)。
内容証明郵便も無視するようであれば、法的手段による回収しか方法はありません。金額が少ないので費用を考えた場には①少額訴訟②支払い督促がよろしいでしょう。
①②共に費用が抑える事が出来きますが、問題は申立書の作成をしなければなりません。また、申し立てを行う簡易裁判所は、原則相手(被告)の管轄裁判所となります。
①については60万円までの訴訟が可能で一日で審議が済み即決となります。②につきましては、裁判所を経由して督促してもらう事になり、相手側から異議がない場合には、仮執行宣言をする事で通常の判決と同様な効果が生まれます。しかし、異議申し立てがあった場合には通常訴訟に移行されます。
今回のケースでは、貸金債権としての金額が少ないため、弁護士に依頼するにも費用倒れになる可能性がありますし、上記の手続をするにも手続費用や旅費交通費の問題もあります。
従いまして、内容証明郵便を相手側の勤務先や、ご実家に送達させることで相手側が何らかのアクションを起こす可能性を期待する方法もます。
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