2021/09/21

実家の相続でもめているのでその上手い仲裁方法を知りたい。

女性40代 ちゅうかなべさん 40代/女性 解決済み

私の両親は女3兄弟で、少し前に父親が亡くなりました。聡明な父親でしたが、もらい事故により、亡くなったため、想像もしていないことで、動転してしまいました。実家はそれなりに資産があり、その分割で現在すでにもめています。というのも、両親とともに住んでいて、長女が離れて住む次女、三女(私)に向けて手紙で大まかに言えば100万円渡すから、それ以外の相続は放棄するという書類にサインしてくれというものでした。私は最初は手紙を破り捨てる位、頭に血が上りましたが、旦那にたしなめられ、家族関係が壊れることを危惧してしぶしぶサインする事にしました。しかしながら、次女の方が気が収まらないらしく、葬式以降の法事にさえ来なくなりました。訴える準備も進めているようなのです。感情的にどちらも理解できるのですが、何か上手く話し合うきっかけや方法はありませんでしょうか?このままでは家族がバラバラになりそうで不安です。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/09/24

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

お母上がご健在であれば、3姉妹それぞれの相続権割合は1/6となります。もしお母上も他界されていれば1/3となります。遺産の総額や交通事故の慰謝料を含みますと、100万円で遺産分割協議に同意して欲しいという事ではトラブルになるでしょう。

故人は不慮の事故でお亡くなりになされていますから、遺言書は残されていないとすれば、次女様の法的請求は余程の問題がない限り相続権は認められます。従いまして、相続協議を速やかに終わらせるためには、正式な協議を再開する必要があります。なぜならば、相続税の支払い期限は、相続を知った時から10ヶ月であり、その期間を過ぎるようであれば延滞税も必要となってきます。相続税の申告には遺産分割協議書を添付する必要があり、当然のこととして承諾に関する署名と捺印が必要となります。

現状では、遺産分割協議が整っていませんから、相続税の申告以外の手続き(預金引出しや不動産権利変更)もすべて終わらせることが出来ません。従いまして、次女様の相続権に極力近づけるような話し合いで解決を目指すべきです。

従いまして、長女様は同居という条件で認められている、小規模宅地等の特例を活用することによって、居住している宅地の相続財産額から80%(330㎡まで)カットされますから、残りの財産を姉妹3人で分割されてはいかがでしょうか。

要するに、小規模宅地の特例は長女様が同居していることで得られる権利ですので、その遺産は除いて協議するという考えです。もし、お母上がご健在であれば、相続財産額の1億6千万円迄は相続税の計算から控除出来ますので、その分を除いた残りを姉妹三人で分割する方法もあります。

但し、いずれはお母上に関する相続を考えておかなければなりませんから、先に居住地に関する相続を姉に移転しておき、残りの現預金等(遊休地があれば売却も検討)を母娘のそれぞれの相続権に合わせて分割しておけばトラブルは回避出来るでしょう。その条件であれば、別居を選択されていた次女様の主張はトーンが大きく下がると思います。

また、相続に関しましては、相続税に関する税制控除をフルに活用され、納める税額を正しく処理し、期間内に対応することが大切です。そのためには、手続き費用は高額とはなりますが、弁護士や税理士に依頼されることで安心することが出来ます。

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