2021/09/24

叔父の借金など継ぎたくないです

男性40代 ばいばいさん 40代/男性 解決済み

叔父の借金など継ぎたくないです。
父が借金まみれで亡くなったので相続放棄をしたのですが、今度は叔父の借金を相続したと主張されています。
叔父は家族を残して女性と失踪し、滋賀県で女性と土地を賃貸してプレハブを立ててキムチの販売をして生活をしていました。
特に困ることもなかったそうで、離婚もしなかったようです。
その叔父が亡くなって、残された家族が全員相続放棄をしたとのことで、すでに亡くなった父の代襲相続人として、固定資産税の請求をされました。
よく調べてみると、建物が叔父名義で、叔父が亡くなってからというもの固定資産税も賃料も払っていないようです。
叔父と失踪した女性はそのままキムチの販売を続けているのですが。
私は父の相続放棄をしたのですから、叔父の相続人にもならないと思うのですが、借金は継ぐ必要がありますか?固定資産税を払う必要はありますか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 金銭トラブル
40代前半    男性

全国

2021/09/25

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様が抱えている今回の問題を確実に解決するためには、弁護士をはじめとした法律の専門家へ「早急」にご相談なされることが最も望ましいと感じています。

ただし、質問全体を通じて、質問者様ご自身も相続放棄をすることで死亡した叔父の借金を引き継ぐ必要はないと考えられ、そのためには、法律に則ったルールに従い、相続放棄の手続きをしなければなりません。

(相続放棄の)申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

出典:裁判所 相続の放棄の申述 3. 申述期間
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

上記、裁判所の解説を見ますと、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とあり、質問にある「叔父が亡くなって、残された家族が全員相続放棄をしたとのことで、すでに亡くなった父の代襲相続人として、固定資産税の請求をされました」という部分を踏まえますと、これによって、質問者様が相続人になったことを知ったと考えることができます。

あくまでも弁護士など法律の専門家からのアドバイスが重要であることを前置きし、上記から3ヶ月以内に相続放棄の申述(手続き)をすることで、質問者様は叔父の借金を被る必要は無くなるのではないかと思われます。

最後に、相続放棄の申述には短い期間しか設けられておらず、この手続きを取らなければ、単純承認として、借金を被る必要が生じてくるため、早急に行動へ移していただき解決に努めることが極めて重要になるといえます。

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