配当金の確定申告について

男性40代 Crowdoceanさん 40代/男性 解決済み

40代のサラリーマンです。
数年ほど前から株式投資を始めました。株式投資に伴う配当も得られており、私にとっては重要な副収入になっています。
これまで配当については特に確定申告などは行わず、証券会社によって自動的に税金が徴収されていました。
しかしネットでよく調べると、確定申告を行うことにより、税金面で優遇される場合があることが分かりました。一つ目は「申告分離課税により確定申告をする」場合で、株式の売却損がある場合に配当金と相殺できるものです。
もう一つは「総合課税により確定申告をする」場合で、税金の還付や減額が出来るようです。しかし、この総合課税の場合には収入額によって還付額が変わるようで、収入が一定額以上の場合は税金の優遇が受けられないようです。収入額がいくら以下であれば税金面で優遇されるのか教えていただきたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

上場株式の配当金(配当所得)は、原則として、総合課税ですが、申告分離課税や申告不要制度を選択することができます。申告分離課税を選択した場合、株式等(投資信託、債券などを含む)の譲渡損失を相殺することができます。一方、申告不要制度を選択した場合は、配当所得分を合計所得金額に含めなくてよいことになっています。合計所得金額は各所得控除などにおいて適用される条件になっている場合があります。そして総合課税ですが、配当所得の10%(課税所得金額が1,000万円超えた部分は5%)の税額控除が受けられます(住民税は2.8%または1.4%)。概ねですが、配当所得を含め総所得金額が900万円を超える(所得税率が33%)場合は、申告分離課税または申告不要制度を選択した方が良いと思います。また、株式等の譲渡損失がある場合は、申告分離課税を選択した方が有利になる場合が多いです。このあたりは給与所得、配当所得、株式等の譲渡所得の所得金額によって状況が変わりますので、シミュレーションしてみて下さい。なお、扶養控除などの所得控除が、総合課税の所得だけで控除しきれない場合は、申告分離課税の所得からも控除することができます。

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