夫婦間でも贈与になるのかどうか

女性40代 k_s6485さん 40代/女性 解決済み

45歳の夫婦で12歳の子供がいます。貯金が念願の1000万円に届きました。今までは主人の口座を私が管理しているので、貯金もすべてその口座にしていました。1000万円のうち700万円はすでに定期預金にしてあります。そして現在たまった300万円も定期預金にしてしまうとペイオフ対策ができないので、その300万円は私の口座に移そうと思います。ちなみに夫も了承済みです。ただ例え夫婦間であっても110万円を超える場合には「贈与税」を払う対象になるという記事をネットで読みました。そのため300万円を一気に移すと贈与税がかかってしまうのではないかと心配になってきました。今まで無知で、家を購入するときに義実家から200万円援助があり普通に振り込んでもらったりしたこともあったのですが、後々税務署から何か言われるようなことはありませんでしたが、たまたまでしょうか? もし贈与税がかかるのであれば100万円を3回にわけて移すなど対策をしたいと思います。アドバイスいただけると幸いです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

結論から言いますとこの300万円は贈与になります。夫婦間でお金をやり取りする時は、生活費や家族全体のイベント(入学や結婚)などに伴う支出で、夫の口座から妻の口座に預金を移す場合などは、贈与になりません。今回の場合は、ペイオフ対策ですから贈与になるでしょう。
対策は、100万円ずつ3年かけて名義変更をするか、別の銀行や金融機関に預けることが選択肢です。定期預金の利息は、ほとんどが0.002%ですが、ネット銀行の中には0.05%の定期預金利息のところもありますので一考の余地はあるかもしれません。
家を建てる時に200万円の援助を夫の実家から援助を受けた件は、両親・祖父母からの住宅取得の際の贈与に該当しますので、贈与を受けた時期によりますが、非課税制度があります。取得した時期と家によって非課税枠が異なりますが、700万円~1500万円くらいです。
したがって、贈与税の申告をしておけば済んだ問題です。何年前のことか分かりませんが、贈与税の時効は6年ですから、もし時効前で気になるのでしたら税務署に相談されたらいかがでしょうか。

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