青色申告ってなんですか?

男性50代 のりゆきさん 50代/男性 解決済み

現在所有している土地を駐車場として他人に貸しているのですけど、知人から あまり収益が出たら青色申告をしなければいけないかもしれません。って話を聞きました。そもそも青色申告自体が詳しくわからないし、どの程度収益が出たら青色申告が必要になってくるのかがわかりません。それと、開業届けも出しておいたほうが良い。みたいな話もチラッと聞いたのですが必要なのでしょうか?開業届けを出すこと自体は お金がかからないようですが、開業届けを出すのと、出さないのではどのような違いがあるのでしょうか?ちなみに土地はローンで購入していて現在、今後もローンの支払いはあります。税金関係については詳しくわからないので、教えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問いただき、ありがとうございます。
土地の貸借でしたら、不動産所得を得ているのですね。でしたら、開業届と青色申告承認申請書を出される方がいいでしょう。
開業届の提出は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときにすべき手続きです。開業届を出すことで、不動産賃貸という事業をしているという自覚が生まれると思います。申告の仕方については差異はありません。
また、青色申告は、青色申告特別控除という、所得を一定額まで特別に控除できる制度があります。さらに、所得が赤字になった場合、青色申告承認申請書を提出した事業者だけが、向こう3年間赤字を繰り越せるのです。他にも特典がありますので、こういう特典を利用しない手はないと思います。
不動産所得の場合、事業的規模であると認められないと、大きく差し引けません。この青色申告特別控除の適用額の詳細については、税務署にお問い合わせください。

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