高額医療の確定申告について

女性40代 guild_bump101さん 40代/女性 解決済み

私の家では、主人が歯科の治療でかなりの金額がかかり、高額医療の確定申告をすることになりました。

私自身、今まで高額医療費の確定申告をしたことがなく、私がたまに病院にかかったときの領収書は普段、値段が確認できれば破棄していたのですが、主人から、「何で捨てたの?家族まとめて確定申告で請求できたのに」と、言われてしまいました。

高額医療費の確定申告というのは、個人ではなく世帯で考えるものなのでしょうか?

それならば、私の分と、子どもが未就学児でたまに病気をしたりするので領収書は置いておかないといけないなと思います。

また、捨ててしまった領収書は、もう手続きでは使えないものになってしまっているのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問にある「高額医療の確定申告」は、医療費控除のことを言っているものとし、質問があった令和2年度の税法に基づいて回答をしていきます。

Q.高額医療費の確定申告というのは、個人ではなく世帯で考えるものなのでしょうか?

A.おっしゃる通りです。

医療費控除は、質問者様をはじめ配偶者であるご主人や子供といった生計同一関係にある人にかかった医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が医療費控除の対象となります。

参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)2 医療費控除の対象となる医療費の要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

そのため、質問にもありますように「それならば、私の分と、子どもが未就学児でたまに病気をしたりするので領収書は置いておかないといけないなと思います。」という考えは、正にその通りです。

Q.また、捨ててしまった領収書は、もう手続きでは使えないものになってしまっているのでしょうか?

A.こちらもおっしゃる通りであるものの、例外があります。

医療費控除の適用を受けるためには、病院や薬局などが発行した医療費の領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、この明細書を確定申告書へ添付しなければならないことになっています。

したがって、捨ててしまった領収書が無ければ「医療費控除の明細書」を作成することができないため、医療費控除の手続きをすることができません。

ただし、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険の保険者(協会けんぽや市区町村など)から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、これを医療費控除の明細書の代わりとして医療費控除の適用が受けられます。

おわりに

医療費控除の適用を受けるためには、回答した内容だけではなく、以下の項目はどうなのかなどによっても適用の可否や医療費控除の金額が全く異なるため注意が必要です。

・医療費控除の適用を受ける人の総所得金額はいくらなのか
・実際に支出した世帯全体の医療費が1年間でいくらだったのか
・保険金や給付金などの受取はなかったのか
・医療費控除の対象となる医療費のみが含まれているのか
(たとえば、インフルエンザの予防接種やビタミン剤・サプリメント購入費用などは、医療費控除の対象となる医療費に含まれません)
・前年度の医療費や未払いとなっている医療費は含まれていないか など

今回の質問では、歯科の治療で多くの医療費がかかったという内容でしたが、病気やけがで入院や手術をした場合などで、保険金や給付金を受け取ったということも今後、十分予測することができます。

このような年は、医療費控除の適用ができる可能性が高くなるものの、保険金や給付金を受け取った場合、その金額を実際の入院や手術にかかった医療費から差し引かなければならないなどのルールがあります。

そのため、正しい確定申告を行うためにも、医療費控除の適用を受ける前の注意点をよく確認しておかれることを推奨します。

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