退職後の年末調整について

女性50代 it1009yaさん 50代/女性 解決済み

50代の専業主婦です。
病気療養の為、10月末で会社を退職して、夫の扶養家族になりました。夫は、社会保険に加入しております。
夫の会社から、年末調整の用紙が届いたのですが、記入のしかたがよくわかりません。
私の今年度の所得が、133万円を超えているのですが、病気療養中の為、今後しばらくの間は、働く予定はありません。
私の年末調整は、自分で確定申告しなければならないようですが、市より住民税の振り込み用紙が届きましたが、支払い後の納付書も必要になりますでしょうか。
会社を退職する前に1ケ月間、休職していたので、傷病手当金を請求する予定ですが、確定申告をする時、何か必要な書類がありますか。
退職金は、どういう扱いになりますか。
私の名義の生命保険でも、夫の年末調整の生命保険料控除に使えますか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認し、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいて回答をしていきます。

Q.私の年末調整は、自分で確定申告しなければならないようですが、市より住民税の振り込み用紙が届きましたが、支払い後の納付書も必要になりますでしょうか

A.質問者様が、令和2年度の確定申告を行うにあたり、住民税を納付した納付書は、所得税の確定申告に必要ありません。

Q.会社を退職する前に1ケ月間、休職していたので、傷病手当金を請求する予定ですが、確定申告をする時、何か必要な書類がありますか

A.傷病手当金は、所得税法上、非課税となることから、税金を計算する上で収入に含める必要はなく、合わせて確定申告をする場合におかれましても、傷病手当金に関する必要書類といったものもありません。

Q.退職金は、どういう扱いになりますか

A.質問者様が受け取った退職金は、原則として、税法上、退職所得にあたります。

この時、退職する際に勤務先に対して「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しているのか、提出していないのかによって税金の取り扱いが変わるため、こちらについて再確認することが必要と言えます。

ちなみに、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合は、退職金の支給額から税金が差し引きされて支給されているため、確定申告には影響を及ぼしません。

一方で、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していない場合は、税率が20%の所得税がかかることになるほか、結果として納めるべき税金に不足額がある場合は、確定申告によって精算しなければならない点に注意が必要です。

Q.私の名義の生命保険でも、夫の年末調整の生命保険料控除に使えますか。

A.こちらは問題なく使うことが可能です。

以下、国税庁が公開している似たようなQ&Aを紹介しておきます。

Q1.妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除 妻が契約者の生命保険料より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

おわりに

質問者様は、令和2年10月に退職し、所得が133万円を超えているということで、残念ながらご主人は、質問者様を配偶者特別控除の対象にすることはできません。

その一方で、病気療養にかかる医療費が多くかかったことによる医療費控除が適用できる可能性もあると考えられ、確定申告前に、この辺も適用できるのかどうかを確認しておきたいものです。

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