確定申告をするべきかどうか

女性30代 ihcc1hc320さん 30代/女性 解決済み

現在、会社員として1社で働いています。副業としてランサーズでの仕事や株の売買や配当金で得た利益があります。今年は副業で得た利益は20万円未満です。
しかし、株式では米国株を所有しており、その配当金を受け取っています。通常配当金の受取時には米国の税金と日本の税金が引かれています。確定申告をすると米国の税金分を取り戻せると聞くのですが、確定申告をすると米国株の配当金以外の、例えばランサーズで得た利益については税金を納めなければなりませんよね。この場合、どの程度配当金を受け取っていると確定申告をした方が得するのか知りたいです。
また、国内株については貸株を行っているものがあります。野村證券では「登録料優遇コース」と「優待受取コース」があり、登録料優遇コースは配当金については配当金相当額(税引前100%)を野村證券から支払われます。優待受取コースでは配当金は発行会社から支払われます。副業利益が20万円以下で確定申告をしない場合は、登録料優遇コースで配当金相当額(税引前100%)を受け取った方が税金面ではお得なのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
基本的に納税に関する所得の考え方が違っています。会社員としての収入は給与所得、副業は事業所得か雑所得です(青色申告で無ければ雑所得で良いと思います)。続いて、株式からの配当は配当所得です。証券会社から支払われる「配当金相当額」は、配当所得ではなくて雑所得ですから副業利益と合わせて所得が20万円以内であれ確定申告は必要ないでしょう。
上記の内容を整理しますと以下のとおりとなります。
①給与所得は勤務先から源泉徴収され、年末調整されていますので、他の所得が20万円以内の場合や、他に還付請求する必要が無ければ確定申告は不要となります。
②外国株式の配当金(米国)は分離課税ですから、外国税額控除制度により還付されます。しかし
その年の所得税の額に対する限度額内での還付となります。この申請に関しましても、所得税につきましては、給与以外の所得が20万円以内であれば申告は不要ですから、納税が発生する事はないでしょう。
最後に、所得税としては副業等が20万円以下であれば申告不要ですが、住民税につきましては、給与以外の所得が発生すれば申告をしなければなりません。申告を放置しておきますと、後から延滞税の対象となる場合もありますからご注意願います(株式の特定口座は除く)。

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