生前贈与に関する税金について

女性60代 babaaさん 60代/女性 解決済み

年金生活者の夫との二人暮らしの60代の主婦です。二人の子供らは独立し、それぞれ家庭を持っています。節税についての本やネットの情報を見ていますと、、私たちのような、大金持ちではない、ごく普通の生活をしている者でも、都会に自宅を所有していたり、退職金を預金していたりすると、相続税がかかる場合があると聞きました。そのようなことにならないように、二人の子供らに公平に生前贈与を行い、毎年110万円を贈与するつもりです。ある程度の財産をこのように生前に渡すことで、資産を減額して、夫や私の死後に贈与税の対象にならないようにする計画をしています。このような場合注意すべき点があればご教示いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

水上 克朗 ミズカミ カツロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

東京都

2021/03/09

生前贈与の注意すべき点につきまして、お話しさせていただきます。
まずは、生前贈与(暦年贈与)は、年間110万円までの贈与は非課税になるため、子どもの口座に毎年110万円を振り込んでいくことになります。誰でも贈与可能で、申告の心配もありません。ただし、贈与者が亡くなった時点から遡って3年分までは、相続税の課税対象となってしまうため、男性の平均寿命81歳から逆算して78歳までに終えておくことが目安になります。
次に、生前贈与する場合は、受取人本人の口座に振り込む、通帳や印鑑は受取人が管理するなど、いくつかの注意点(対策)があります。子どものためにと、勝手に口座をつくってコツコツ貯めていく、いわゆる「名義預金」は税逃れとみなされかねませんので注意することが肝要です。
「名義預金」とは、名義人と実際の預金者が別人の預金のことです。名義預金と見なされ、加算税を追徴されないためには、贈与の事実を証明できるかがポイントとなります。
その対策は、次の通りです。
対策①贈与契約書を作成する
贈与の内容を書面化したうえで日付を入れ、贈る側と贈られる側それぞれが署名して実印を押します。さらに、その契約書を最寄りの公証人役場へもっていき、「確定日付」を取っておくことです。贈与契約書にも基づいて申告を毎年欠かさずおこなえば、贈与があったものと認められます。
対策②通帳・印鑑などは名義人が管理する
贈与は、贈る側の口座から送られる側の普段使いの口座へ送金する形にして、互いの口座に資金移動の記録を残します。通帳や印鑑、キャッシュカードなどは、贈られる側が管理します。
対策③110万円以上を贈与し、贈与税を申告する
贈与税が非課税となる年間110万円ピッタリだと名義預金とみなされる可能性があるため、あえて110万円を少し超える額を贈与し、超えた分の贈与税を納めておく方法もあります。たとえば、年間120万円の贈与を行うと1万円の贈与税が発生しますが、税務調査のリスクをたった1万円で回避できる安心料だと考えれば安いものです。
対策④信託銀行の暦年贈与信託を利用する
①~③の手続きを面倒と感じるなら、信託銀行の暦年贈与信託を利用する方法もあります。当座預金口座を利用し、贈られる側との書面のやり取りなどもすべて銀行に任せることができます。ただし、銀行への手数料が発生します。

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