住民税が高過ぎて、手取りが少な過ぎ。

男性60代 acm73584さん 60代/男性 解決済み

私は60才の会社員。
今年の1月で定年し2月から再雇用となりました。
以前から住民税は前年度の収入に対してのものとは理解していましたが、現在はそのあまりにも大き過ぎる負担に苦しんでいます。
再雇用の給与は定年前の30%程になり、毎月控除される住民税は現在の給与で35%程のウエイトを占めます。他の控除も入れると手取りは雀の涙です。住宅ローンの支払いをすると赤字となります。
そこで質問です。
再雇用1年目の住民税を2年目と合算して負担するような事は出来ないのでしょうか?(1年目を半額にして、残りを2年目に支払う等)
あるいは何か減額されるような対策は無いのでしょうか?
この住民税で1年を持ちこたえるのが本当にきついのです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
自治体によっては、前年度の年収よりも半分に減額となった場合には、住民税の猶予制度を設けている自治体もあるようです。一度自治体の住民税に関する問い合わせをして見て下さい。しかし、猶予申請の理由は御相談者様のように、単に前年収入が減少した理由では徴収猶予は認められないかもしれません。まして、住民税の勤務先からの特別徴収は、地方税法と、お住まいの自治体の条例の規定によって義務付けされていますから、事業主や従業員の希望によって、普通徴収を選択出来るものではありません。従いまして、月額の不足分は他の預貯金などで負担せざる得ないのが実状です。
話は変わりますが、継続雇用の場合に給料が下がることで「高年齢雇用継続給付制度」を適用されていると思います。この制度は給与が現役時代に比べて75%未満に下がれば、再雇用後の給与の最大で15%が支給されます。
例:再雇用前の6か月間の平均給与額が50万円だった場合
再雇用後給与額30万円×15%=4.5万円 ☜ 支給額(但し支給限度額は365,114円)
345,000円<365,114円ですから、給付金は全額支給されます。
この制度を活用しても、生活費が不足する場合には、やはり他の預貯金からの補填をするしか方法はありません。

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