相続税などの基本的な計算のしかた、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み


高齢の身で財産の所有者(筆者)が死亡した場合は、其の財産を放置するわけにも行かず、この様なときには、これらの財産の遺産相続を身内や家族などの次の代に譲り渡す事によって、私的財産権を維持継続する必要があるように思います。 この場合、遺産相続の関連で相続者が若しも内容等に不服や不満がある場合は、最終的には調停や裁判で争うことになるでしょう。

ただ財産に関して特に遺産相続に関しては当然ながら税金(相続税や贈与税)等が発生しますが、この際には一般には配偶者が優遇されるとされ、特に、現在普通に住んでいる土地や建物の相続税は殆んど問題ないと聞いております。 又、預貯金や株式などの金融資産の相続税も当然かかってくるなずですが、これらの税金の対象になる控除額や計算方法についてお尋ねしたいと思います、宜しくおねがいします・。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

人はいつかはあの世に行かないといけませんから。故人の財産は法定相続人が譲り受けることになります。法的に効力のある個人の遺言書があれば原則としてその通りに遺産分割が行われますが、もし遺言書がなければ法定相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割が当事者同士で整わない場合は、遺産分割調停をすることになります。相続税の配偶者特例は比較的広く知られている点で、配偶者の相続分が法定相続分以下、もしくは1億6000万円以下であれば配偶者に相続税はかかりません。この特例をもって「配偶者が相続する場合ほとんど税金はかからない」という解釈に繋がっています。特例の適用を受けるためには、申告が必要ですからこの点は注意が必要です。控除額についですが、3000万円+600万円×法定相続人数 の金額が全体の財産から控除され、控除後の資産額が課税の対象となります。計算方法は少々複雑ですが、国税庁のホームページ内の「相続税の計算」に詳しく書かれています。ご参考頂ければと思います。余談ですが、相続というと、どうしても遺産分割や相続税のことが気になりがちですが、分割、納税までにどのように家族間の理解を深めておくと、手続きがスムーズかと思います。

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