コロナ禍での実親からの援助

女性50代 Fukuko1974さん 50代/女性 解決済み

40代既婚です。自由業で仕事をしており、アルバイトも掛け持ちしていました。ただコロナで雇い止めに会い、生活が厳しいです。結婚しており夫がおりますが、製造業で低賃金のため私を養うだけの給料はもらっていません。幸い、私の実家は経済的に余裕があり、生活費として援助を受けました。
年間で110万を超える場合は贈与にあたり、贈与税がかかるという知識はあります。しかし税務署に聞くと、生活費として証明できるのならそれには当たらないと言われました。その基準が大変曖昧で素人にはわかりません。家具を買うとして必要なら非課税、すでに持っているのに買い替えなら課税と言われたのですが、それは自己判断ということになりますよね。日々の食費をはじめとする生活費に使いましたということなら非課税になるのでしょうか。それとも証明が必要なのでしょうか。教えて欲しいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問全体を通じて年間110万円を超える贈与を受けたものとして回答します。

なお、質問された時期が、令和2年度であることから、令和2年度の税法に基づいた回答になることをあらかじめご留意ください。

はじめに、ご存知の通り、1年間で110万円を超える贈与を受けた場合、質問者様(受贈者)は国に対して贈与税を納めなければならない義務が生じます。

この時、質問者様がおっしゃるように、1年間で110万円を超える贈与を受けて、それが生活費としての資金援助というのであれば、それを合理的に税務署に対して証明できるようにしておかなければなりません。

この理由は、仮に、税務署から贈与税の申告漏れを指摘された時や資金援助による贈与が生活費に充てたもので非課税の取り扱いになることを認容されない懸念を回避するためです。

したがって、質問内容にある「自己判断」が最も危険な考え方であり、いくら自己判断で、それが正しかったとしても、税法上の見解などから税務署に否認されてしまっては、結果として贈与税を納めなければならない危険性が伴います。

確実に贈与税を回避するための方法

質問内容を踏まえて、確実に贈与税を回避するための方法として、「相続時精算課税制度」を適用した贈与税の申告をする方法があげられます。

相続時精算課税制度を適用した贈与税の申告を行った場合、一律2,500万円までは贈与税が非課税となるため、今回の件に加え、今後、通算して2,500万円までの贈与に対して贈与税が課されることはありません。

ただし、質問者様の実家は経済的に余裕があるとのことでしたので、仮に、将来、相続税が発生する場合は、相続時精算課税制度を適用したことが、かえって不利に働いてしまう注意点もあるため、慎重に活用することが極めて大切です。(一度、相続時精算課税制度を適用した場合、一生涯に渡って、暦年課税制度へ戻すことができないため)

両親から生活費を一時的に借入したと考える方法も

今回の質問の場合、両親から生活費を一時的に借入したと考える方法も贈与にあたりません。

ただし、この場合、親子間で金銭消費貸借契約書を交わして書面で残しておくこと、契約書に借入金額に相当する収入印紙を貼付・消印すること、定期的に継続した返済が行われていることなどに注意が必要です。

おわりに

110万円を超えた生活資金の贈与を受けた場合、税務署からお尋ねがあったとしても、それが生活費にしっかりと充てられていることを証明できるようにしておかなければなりません。

そのためには、やはり、生活費にかかった日常生活費をしっかりと管理し、帳簿等に記載・領収書やレシートの保管などが最低限必要になってくると考えられます。

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