サラリーマンの副業の税金について

男性30代 keigo_yaさん 30代/男性 解決済み

私は会社員をしている30代前半の男性です。
年収は330万円程度で、既婚の私の家庭では毎月ギリギリの生活をしています。

そこで副業を始めてみようと思うのですが、会社勤めながら副業を始めるにあたって一番気になるのは「副業分の税金について」です。

あまり在籍している会社にはバレないように副業をしたいと思っています。
税金の知識などほとんど無い私ですが、バレるとすれば年末調整のときの所得の額なのでは無いかと思っています。

今の生活を好転させるには副業で少し稼ぎたいと思っているのですが、副業の税金について専門家から意見やアドバイスを頂けたら嬉しいです。

聞きたいことは以下です。
1.副業をして税金がかかるのは収入がいくらを超えたときでしょうか?
2.会社には副業の税金がバレない方法はありますか?

以上、よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

 副業の収入に対する所得税に関するご質問。
「副業をして税金がかかるのは収入がいくらを超えたときでしょうか?」
給料を得ている会社員が、現在の勤め先以外から収入を得る場合には、原則として確定申告をする必要があります。
 給与所得者で確定申告は必要な人は、
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(※1)
2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人(※1)
(他要件の記載は省略)
となっており、本業以外の収入が年間20万円を超えない年(1/1~12/31)は、確定申告が不要となり、所得税はかかりません。
 収入は、本業以外の会社で社員・アルバイト・パートなど呼称の如何を問わず給料として給与収入を得る場合に止まらず、業務委託で発生した原稿料や作業料等の対価、課税対象となる保険の満期金等、馬券の当選金、アパート経営による家賃収入、フリーマーケットの商品売買差益なども本業以外の収入となります。
原則として所得税10種類の区分(※2)に定められているルールに従って算出される所得を合計して年間20万円を超えると確定申告が必要になり、納税が発生しますので注意しましょう。
 住民税については、所得税の確定申告が不要になれば、原則として住民税への影響は発生しにくなります。
 住民税への影響が発生する場合の例として、副業先として会社に勤め給料を得た場合、年間20万円以内であっても、副業先の会社は給与支払報告書を自治体に提出することになり、自治体は本業の収入と副業の20万円以下の収入を合算して住民税計算をおこないます。
 本業と副業の収入を合算することにより、住民税の負担が増加することになります。

次の質問で「会社には副業の税金がバレない方法はありますか?」とのお尋ねですが、ネットなどの掲載されている副業をバレなくするための指南の中には、「住民税の納税方法を給与天引き(特別徴収)から、お住いの自治体に対して納付書により直接納付する普通徴収に変更すればバレない」との記載もあるようですが、ある年から突然住民税の給与天引き通知が自治体から勤め先へ届かなくなれば、勤め先の経理は不審に思い副業を疑うことになりかねません。
この出来事はいつまでも経理でとどまっているとは限らず、いずれ無断で副業をしていることが勤め先の知るところとなり、トラブルになってしまえば元も子もありません。
根本的に勤め先との副業トラブルを回避するのであれば、既に確認済みかもしれませんが、そもそもの副業禁止規定の有無を確認しましょう。
一部の企業では、副業禁止規定の緩和・撤廃の動きもあります。勤め先で副業禁止規定が存在するのであれば、その理由を確認しましょう。
勤め先によっては、就業規則自体が未整備で「経営者の意向次第」という会社もあるでしょう。その場合には、粘り強く勤め先と交渉するのも方法かもしれません。
また、スキルを磨いて昇給を目指す、あるいはスキルを上げて転職も目指すのも一つの方法だと思います。
他方、投資信託や株式投資などの資産運用により得られる収益に関しては、副業とみなされない場合が圧倒的多数のはずですので一つの選択肢と言えそうですが、資産運用は収益が約束されていませんので、副業として位置づけることには無理があります。


※1 国税庁:タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

※2 国税庁:タックスアンサー「所得の区分のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

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