パートをしながら、副業をする場合に収める税金について

女性30代 A.Motoyamaさん 30代/女性 解決済み

現在、時給800円1日4時間、月20日ほどのパートをしています。
正社員であれば、将来の年金の額も増えるので、正社員で働きたいのですが、しばらくはパートでいる予定です。
そこで、金銭的に余裕が出るように、今後、自分で物販の副業をしたいと思っています。
ネットでサイトを作ってハンドメイドのものを売りたいと思っています。
自分なりに調べたところ、個人事業主の登録が必要だとわかりましたが、どの段階で、個人事業主の登録をしたらいいのか、どんな税金が発生するのか、わからず、なかなか始められません。
経費を除いて得られた収益とパートの収益の合計が、いくらを超えたら扶養から外れるのかも気になります。
もし、必要な手続きをせず、税金を納めなかった場合、税務署から調査など行われるのでしょうか。
教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
まず、副業に関して申しますと所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
「所得」というのは「売上」から「経費」を差し引いたもので、例えば「売上」が30万円で「経費」が12万円であれば18万円が「所得」ということになり、確定申告は必要ないことになります。
個人事業主の場合、税務署に「開業届」を提出します。
これは事業開始から1ヶ月以内に提出します。
個人事業主には「所得税」の他に「事業税」がかかります((事業所得-290万円)×税率)。
「扶養」の件ですが「所得が48万円以下」であれば税金面での扶養となります。
例えば相談者様ですが現在、時給が800円で1日4時間、20日ほどのパートタイマーをなさっているとのことですので、800円×4H×20日=64,000円が月収となります。
これから年収は768,000円ということになります。
給与には「給与所得控除」というものがあり、これが相談者様の場合55万円ですので
768,000円-550,000=218,000円が「給与所得」になります。
「所得が48万円以下」であれば扶養となりますので480,000円-218,000円で
262,000円となります。
つまり「事業所得」が262,000円以下であれば扶養ということになります。
但し、あくまで概算ですので参考程度にお考え下さい。

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