居宅住み替えによる税金

男性60代 姉小路さん 60代/男性 解決済み

10年住み慣れたマンションを売却して、一戸建てに住み替えを考えています。複数の不動産会社にマンションの査定をしてもらったところ、購入時と同程度の額で売却できそうです。建物については、減価償却するので、所得税においては、売却益が生じるようですが、特別控除により、譲渡所得が生じないのは、不動産会社から説明を受けております。問題は、地方税であり、所得が少ないため、当方は、市・県民税非課税でありますが、今後、売却益を確定申告した場合、地方税における所得割、均等割がどうなるのか知りたいと思います。地方税では、1所得割算定、均等割非算定 2所得割及び均等割算定 3所得割及び均等割非算定 4所得割非算定、均等割算定の4とおりがあるように思えますが、どうでしょうか。また、国民健康保険税も地方税と同様な扱いになりますでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
まず、全体的な話を整理しますと、売却予定のマンションが購入から10年を経過していますから、3,000万円の特別控除を利用しなかった場合でも、長期譲渡所得の軽減税率は譲渡所得6,000万円以下であれば(所得税10%、住民税4% 但し、復興特別所得税として基準所得税額に対して2.1%が別途かかります)として課税対象となり、且つ次の一戸建て購入時に住宅ローンを利用した場合、住宅ローン減税の対象となります。
もし、3,000万円の特別控除を利用したした場合には、住宅ローン減税を併用する事は出来ません。つまり、3,0000万円特別控除を利用するか、長期譲渡所得とするかを試算してみないことには、最終的な損得が把握できません。
ご質問者様が言われている3,000万円の特別控除を利用して、譲渡所得が発生しないのであれば、所得税も住民税も発生しませんから、国民健康保険税含めご心配は必要ないと考えます。
また、3,000万円特別控除と長期譲渡所得の軽減税率は併用できますから、3,000万円を差し引いた後の譲渡所所得が少なければ全体的な税額を気にする必要もないかも知れません。

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