インボイス制度が与える会社への影響

女性40代 saku_yaさん 40代/女性 解決済み

フリーランスという形式で十年以上仕事を続けています。さほど大きく売り上げがあるわけではないので、ここまでずっと売上は1000万以下、消費税の納税義務がない状態でやってきました。
私のような業態の人間が昨今耳にし、避けて通れない問題のように現れたのがインボイス制度です。色々と自分なりに調べ、受注側がインボイスの申請をしなければ、発注側が支払った消費税分を経費として計上できなくなる、という仕組みだということまでは理解したのですが、私の感覚からするとそれが支払う側である会社にとってどれくらいの痛手であり、どれくらいウエイトの重いものなのかがわかりません。
私に支払われる金額の10パーセントが常に消費税であるのなら、会社は経費として10パーセント損をするようになる、ということなのでしょうか。でもこれまでも会社は、その10パーセント分支払いを行ってきているのですよね? 消費税という枠組みで経費とすることと、外注業者へ支払った金額という枠組みで経費とすることに、なにか違いはあるのでしょうか? 外注業者への支払いも、会社にとっては同じ『経費』だと思うのですが。それにより、まるで会社が損をするからフリーランスはインボイス申請をしなければならない、という流れになるのがどうにも理解できません。
また、インボイス申請することで、フリーランス側が得をすることはなにかあるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
一つ訂正してもらわなければならいないこととしまして、消費税=経費ではありません。消費税は消費者からの預かり金です。個人事業主で消費税の免税事業者であれば、支払った消費税は経費という考え方になると思いますが、消費税の課税事業者はそのように考えておりません。
それでは具体的に説明致します。
消費者が消費をするのは1回ですが、同じ商品から何度も重複して消費税を徴収しないようにしているのが仕入税額制度です。下記で簡単に説明致します。
                       記
<例>
御相談者がC社(課税事業者)、発注先がB社(課税事業者)、B社の販売先がA社(免税事業者)
として考えます。
現在
A社はB社に請求➡B社がA社から100万円の仕入れ+①消費税10万円➡B社からの仕事でC社に20万円の支払い+②消費税2万円
結果、B社は税務署へ①10万円ー②2万円=③8万円の預かり消費税を納める。

インボイス制度
A社はB社に請求➡B社がA社から100万円の仕入れ+①消費税10万円➡B社からの仕事でC社に20万円の支払い+②消費税2万円
結果、B社は税務署へ①10万円ー②0円=③10万円の消費税を納める。
つまり、②の免税事業者の請求書は消費税分の控除にならない(インボイス=適格請求書でない)。
 
上記のように、インボイス制度は2023年に始まりますが、インボイスで無ければ、仕入れの消費税が認められなくなることで、現在売上高が1000万円以下の事業者でも、課税事業者として登録しなければ都合が悪くなる可能があります。また、現在は免税事業者であることから売上に加算されている消費税額分は自分の売上として計上していますが、インボイスの登録事業者となることで、課税事業者となりますから、売上としていた消費税分がなくなる事になります。問題は、課税事業者と登録していないとインボイスが発行出来ず、請求を受けた側としては、そのインボイスがない取引先については、仕入れの時の消費税から引く事が出来ないため、仕入れに掛かる消費税の実質負担が増加する事になります。つまり、インボイスを発行することが出来ない売主や仕事の委託とは取引が敬遠されるか、認められない消費税分の減額を求めてくる可能性があります。
この制度によって、免税業者にとって、儲けが減少する可能性があり、且つ、取引先を失うリスクも発生します。

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