後見人制度について

女性20代 nyantakunさん 20代/女性 解決済み

現在50代の主婦です。夫も50代後半で、定年まであとわずかとなりました。子供は一人っ子で30代ですが、現在は結婚をしてアメリカに在住しています。ゆくゆくは日本に戻ってくるという話はしていますが、実際のところはわかりません。私たち夫婦が最近不安になってきました。一人娘が遠いアメリカに住んでいるということで、もし永住をすることになった場合、私たちが70代や80代になって介護が必要になったり認知症が発症したりといったケースでは、子どもをあてにすることができないため後見人制度を利用するのが良いと聞きました。ですが、一方で、この後見人制度を利用すると、実の娘が私たちのお金に手をつけることが一切できなくなると聞きました。それはそれでとても不安です。やはり子供には私たちの少ない財産でも、必要ならば手をつけてもらっても構わないと思っています。介護施設の支払いをしてもらうこともあるかもしれないですし、私たちの子供である娘に金銭的な決定権を与えたいのです。やはりそうなれば、後見人制度というのは利用することを考えない方が無難でしょうか。後見人制度のメリットやデメリットを教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 老後のお金全般
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
まず「成年後見制度」は「法定後見制度」と「任意後見制度」に区分されます。
「法定後見制度」は既に判断能力が低下している本人について、本人や家族の申し立てにより、家庭裁判所が適任とする者を選任します。
「法定後見制度」では生活の維持や医療、介護等の支援(介護サービスの契約や施設入所契約の締結など)や財産管理などの支援を受けられるのがメリットです。
デメリットとしましては成年後見人が財産管理として入出金の管理を行いますので
相談文にお書きのとおり、娘さんに金銭的な決定権を与えることはできないということと成年後見人に対する報酬が必要になります。
一方「任意後見制度」は本人がまだ判断能力が低下していないうちに判断能力が低下した時のことを想定して、後見事務の内容と後見してもらう人を自らの契約で決めて、公正証書として作成しておく制度です。
「任意後見制度」は自分が決めた人が必ず「任意後見人」に選任されるというメリットがあります(法定後見制度では必ず選任されるとは限りません)。
しかし例えば親族が「任意後見人」となった場合、必ず「任意後見監督人」の選任が
行われます。これによって報酬が必要になります。
これらのメリット、デメリットを踏まえまして、ご夫婦でまずお話し合いになって希望を整理され、その後娘さんとお話になるのはいかがでしょうか。
娘さんのお考えもあると思いますのでよく話し合われてみられることだと思います。

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