大学生になる息子について

女性50代 mogumogu341さん 50代/女性 解決済み

10年前に離婚し、二人の子供を育てているシングルマザーです。

来年、上の息子が大学生になる予定です。
ある程度は教育資金を蓄えてきましたが、一人の力では無理なところもあり、本人にアルバイトをしてもらって生活費の足しにしてもらおうと考えています。

ただ、息子は私の扶養に入っているので、扶養を外されてしまうと私の税金が増える可能性があることを知りました。まだ小さい子供もいるので私の収入が減ってしまうと困ります。
実際、扶養を外れない範囲で具体的にいくらまで働いていいのかがよくわかりません。
住民税?所得税?月にいくらまで?年にいくらまで?勤労学生とは?
複雑すぎて混乱しています。

結局いくらまで働くのが一番無駄なく収入にできるのかを教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をしていきます。

はじめに、結論から申し上げて、大学生になる予定の息子さんを質問者様の扶養控除の対象にするためには、1年間で「年収103万円まで」に抑えておく必要があります。

・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

出典:国税庁 No.1180 扶養控除 2 扶養親族に該当する人の範囲より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

ここで言う「1年間」とは、1月1日から12月31日までの1年間です。

したがって、息子さんがアルバイトを行った場合、単純計算となりますが、月の給与が平均で85,833円以下であれば、これまで通り扶養控除の対象となります。

上記金額の場合、質問者様は、息子さんを扶養控除の対象とすることができ、息子さんは、1年間で得た給与収入に対して税金が課されることはありません。

19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」に該当

質問内容より、「来年、大学生になる予定」とあることから、おそらく息子さんは、令和3年12月31日時点において、18歳または19歳になっていることが考えられます。

この時、控除対象扶養親族(今回の場合、息子さん)のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族に該当し、扶養控除の控除額が多くなります。

・一般の控除対象扶養親族:38万円(高校生など)
・特定扶養親族:63万円(大学生など)

この結果、質問者様は、これまで以上に納税負担が軽くなると推測することができます。

(令和3年12月31日時点で息子さんが18歳の場合、38万円の所得控除、19歳の場合、63万円の所得控除といったイメージです)

勤労学生控除は、質問者様に無関係

勤労学生控除とは、納税者自身が勤労学生である必要があるため、質問者様が控除の対象となるわけではなく、あくまでも息子さんが控除の対象です。

なお、扶養控除の対象にしたいということでしたので、回答が重複致しますが、息子さんのアルバイト収入は、年間103万円以下、月額平均85,833円以下で留めることを意識していただくことで足ります。

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