2021/03/09

仮想通貨での資産運用と海外口座での運用

男性40代 negitokumoriさん 40代/男性 解決済み

今後ネット上で副業を色々やりたいと考えています。
・ブログによるアドセンス収入。
・アフィリエイトによる収入(物販や紹介など)
・ユーチューバーのようなパフォーマー。
・イラストや作曲などのクリエイター活動。
・クラウドソーシングサイトでのお仕事。
これら等のやりたい事は沢山あり一つに絞り切れてはいません。
いずれは本業化できれば幸いですが、事前にやっておくような税金面でのお話が聞ければ助かります。
ざっくり言うと、食を扱ったブログなどをやっている場合経費はどれくらい使えるのか問題。
アフィリエイトなどの商品紹介の為に購入したりするのは経費になるのか問題(住宅、車、不動産、サービス)
ユーチューバーであれば旅費、食費、キャンピングカー、船、バイクや新車など経費に認められるのか等。
気になっているのはパチスロライターの軍資金は経費?FXライター、仮想通貨ライターも軍資金は経費となるのか等。
有名な馬券裁判の実例からも、この点についてとても興味と怖さで素人的には迷うところです。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 副業
60代前半    男性

全国

2021/03/09

新型コロナウィルス感染症の影響もあり、働き方についての変化が現実味を帯びてきたようです。副業の税負担に関するご質問について、基本的なことを確認したいと思います。

国税庁タックスアンサーには、「必要経費とは、事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額。②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額(※)」となっています。
所得税は、本業と副業の区別は存在していません。個人が得た収入を一定の基準で区分しており、企業等の従業員として給与を得ている場合には給与所得に区分します。
例えば、会社員のAさんは、給与を得ているほかにユーチューバーとして収入を得たとします。その場合には、給与所得に加えて雑所得または事業所得を得たことになります。仮にAさんの給与と遜色ない程度のユーチューバーとしての収入があれば、事業所得に区分することもありますが、副業程度の低収入であれば雑所得に区分されます。
原則として所得税は、それぞれ区分された所得の合計に各種控除を差し引き、その金額に税率をかけて納税額を算出します。

次に必要経費についてですが、「総収入金額を得るために直接要した費用の額」とあります。この解釈について、「どこまでが必要経費になるのか?」は迷うところだと思います。まず記載しておきたいのは、必要経費かどうかの判断は「税務署の判断」ということです。それに不服があれば再調査の請求を行い、なお不服があれば国税不服審判所、それでも納得できないときには裁判所に訴えることになります。

そもそも必要経費とするためには、「直接要した」という文言がキーワードになります。直接か?否か?については、少しでも税負担を軽くしたい納税者と税を徴収する税務署では見解の相違が発生しやすいでしょう。

食に関するものであれば「仕事であろうが」、「無かろうが」食物摂取は日常生活に不可欠であるため、食物摂取は必要経費とはならず、仕事として収入を得ることに対して「直接必要である」と税務署が納得する記録の提示や説明が必要です。

ユーチューバーの番組制作費については、認められることもあるでしょうが、公私混同は厳に注意しましょう。「1つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費など(※)」は、「必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られる(※)」ので注意してください。言わずもがなですが、製作費を多くかけても、収入に結びつくとは限りません。製作費が必要経費と認定されるよりも、まずは必要経費を上回る収入を得なければ赤字となり、損失を被ってしまいますよね。

パチスロの軍資金は、必要経費になりません。過去に「馬券の購入費が必要経費と認定される」という判決が下されたことがありました。判決内容の詳細はともかく、上記の文言だけを読むと「馬券購入費はすべて必要経費になる」と解釈してしまいそうになりますが。この判決はあくまで特殊ケースであり、判決に記された様々な厳格な要件を満たした上でくだされた判決です。現在においても一般的な馬券購入のケースでは必要経費にはなりません。

FXや仮想通貨等のライター報酬について、「記事を書くため」という目的でこれらの取引のための金銭を試しに少額の範囲に限って必要経費とした場合には,認められる可能性は皆無ではありませんが、実際に取引を行わなくとも仕組みなどは情報収集可能であることが多く、単なる「体験記事のため」だけでは、必要経費となる可能性は極めて低いと思います。なにより、専門ライターとして対価を得るのであれば、「試しに少額」は最初のきっかけに過ぎず、継続的な必要経費とはできないと思います。

会社員にとって税金は、一方的に給料から差し引かれているため、「難しい」と感じる方が多いようです。会社員(給与所得のみの方)が副業で収入を得た場合には、原則として確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。

(※)国税庁タックスアンサ-:やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

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