利確について税金はかかるのか?

男性20代 calove301さん 20代/男性 解決済み

仮想通貨の利確と税金に関する質問があります。
株など含めて今日、人生初の利確をしました。GMOコインの販売所で、現物取引のみです。素人なのでアドバイスが欲しいです。半年前に50万で購入したイーサリアムを今日、103万で売却しました。
この段階で55%の税金がかかりますか?
もし、そうであれば利益が53万円で、その中の55%が29万1500円なので、もう今日の段階で29万1500円が税金としてかかると確定したということですか?
それに私はフリーターですが、それは今年度の確定申告後にかかってくるということですか?
今後の仮想通貨取引で合計がマイナスになっても構わず、29万1500円は税金でかかってきますかね?
ビットコインも僅かでも持っていますが、利確していない状態のものは税金には全く無関係ですよね?他の仮想通貨にも変えていません。
以上になります。宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 FX・金投資・CFD・先物取引・仮想通貨
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をしていきます。

まずは、所得税および住民税の課税期間と仮想通貨(暗号資産)の利益と税金に関する基本的な部分について回答をさせていただき、合わせて、それぞれの質問に対する回答も交えて進めていきます。

1.所得税および住民税の課税期間について

所得税および住民税を計算する上で「課税期間」が定められており、その年の1月1日から12月31日までの1年間が所得税および住民税の課税期間となっています。

たとえば、令和2年度の所得税および住民税の課税期間とは、令和2年1月1日から12月31日までの1年間となります。

2.仮想通貨(暗号資産)の利益と税金について

仮想通貨(暗号資産)の利益は、税法上、雑所得(総合課税)として、所得税および住民税の課税対象です。

質問内容から、仮想通貨(暗号資産)の利益は53万円と記載されているものの、質問者様が、令和2年1月1日から12月31日までの1年間で仮想通貨(暗号資産)の取引を行い、その結果、利益が53万円だったとした場合、この53万円の利益が所得税および住民税の課税対象となります。

上記、2つの回答を踏まえて、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.半年前に50万で購入したイーサリアムを今日、103万で売却しました。この段階で55%の税金がかかりますか?

A.結論から申し上げて、この段階で55%の税率を乗じた税金がかかることはありません。

仮想通貨(暗号資産)の利益は、税法上、雑所得(総合課税)として、所得税および住民税の課税対象です。

そのため、仮に、令和2年1月1日から12月31日までの1年間の雑所得が53万円だったものとし、所得控除を基礎控除のみ加味した場合、納めるべき所得税は2,500円(復興特別所得税を加味していません)になると考えられます。

Q.もし、そうであれば利益が53万円で、その中の55%が29万1500円なので、もう今日の段階で29万1500円が税金としてかかると確定したということですか?

A.こちらの質問につきましては、前項で回答した内容の通りであるため、291,500円といった多額の税金を納める必要はなく、かつ、利益を確定した時点で税金額が確定することもありません。

Q.それに私はフリーターですが、それは今年度の確定申告後にかかってくるということですか?

A.質問者様は、フリーターということで、たとえば、仮想通貨(暗号資産)の利益のほかに、アルバイトや日雇いなどで給料をもらった場合やその他の収入がある場合、税法に則って確定申告を行う必要があります。

確定申告を行った結果、所得税および住民税が発生する場合、所得税は、確定申告期間が終了するまでに納めるのが原則となっています。

ちなみに、令和2年度の確定申告期間は、原則として、令和3年2月16日から令和3年3月15日までとなっており、この期間で所得税を納めるといったイメージです。

なお、住民税は、令和3年6月頃に納税通知がお住いの市区町村から送付されます。

Q.今後の仮想通貨取引で合計がマイナスになっても構わず、29万1500円は税金でかかってきますかね?

A.かかりません。

仮に、令和2年1月1日から12月31日までの1年間において、今後の仮想通貨取引で合計がマイナスになった場合、いわゆる損失が生じていることを意味します。

そもそも税金は、利益(所得)に対して課されるものでありますから、1年間のトータルで損失が生じた場合、納めるべき税金が発生することはありません。

Q.ビットコインも僅かでも持っていますが、利確していない状態のものは税金には全く無関係ですよね?他の仮想通貨にも変えていません。

A.原則として無関係です。

含み益および含み損が生じている時点において、それらに税金が課されることはなく、あくまでも確定した利益および損失を加味して所得の計算がなされることになります。

なお、仮想通貨(暗号資産)の場合、仮想通貨を取得した時の取得価額の計算は、非常に特殊であるため、特に、質問者様のように初めて仮想通貨(暗号資産)の利益について確定申告をする時は、取得価額および売却価額の計算に注意を払う必要があると言えます。

参考:国税庁 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

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