確定拠出年金
企業の会社分割に併せて、その企業が実施しているDC規約を分割することは可能か。それとも、その実施企業は、その分割に係る事業所を除いた上で規約の変更承認を受け、当該事業所に係る加入者等を資格喪失させた上で、新たに分割承継会社の方で再度、所定の手続きを経て、新たにDCを新設し、その加入者の資産を移換させる方法しかないのか。
内勤社員については退職一時金制度があるが、歩合制の外勤社員については退職一時金制度がないという企業が、内勤社員の退職一時金をDCに移行し内勤社員のみにDCを実施する場合においては、当該外勤社員に対して他の制度による代替措置が講じられていなくとも不当差別にはあたらないと解してよいか。