120月加入ののち、専業主婦になった場合の年金

女性30代 sastaさん 30代/女性 解決済み

年金について、18-22歳の学生のときは免除してもらい年金に加入していませんでした。それから2年半厚生年金に加入、その後2年ほど国民年金に加入、そして厚生年金に3年ほど入りましたが、育休中に解雇され専業主婦になり、夫の扶養に入っています。年金を確認すると加入月が120月ちょうどで、年間22万の支給額なのですが、夫の扶養に入っている限り、最終的に受け取れるのはずっと変わらずこの額なのでしょうか。額が少なく不安なので、将来的にはまた働いて厚生年金に入りたいと思っています。予期せず扶養に入ったため受け取れる年金の詳細がよく分かっておらず、アドバイスいただければ幸いです。ちなみに夫は大学卒業後ずっと厚生年金に入っています。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。
国民年金の加入義務は20歳から60歳までの40年間になり、学生時代の猶予期間は20歳以上の期間になります。
毎年届くねんきん定期便(50歳未満の場合)に記載されている年金額はこれまでの加入記録を元に計算されています。今後の加入記録次第で増えることになります。老齢基礎年金の計算は20歳~60歳までの40年間保険料の納付があると年間781700円(2020年度の場合)支給される計算になります。国民年金第3号被保険者として、今後、ご主人様の扶養に入り続けている場合は、保険料の納付がなくても納付期間として数えられ、老齢基礎年金が増えることになります。ただし、扶養にはいている間は老齢厚生年金は増えません。もし、厚生年金に加入されると、厚生年金保険料が給与から引かれますが、将来、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金も増えることになり、扶養に入るままより、ご自身の年金額が多くなります。
厚生年金の加入対象は正社員だけではありません。パートタイム勤務でもフルタイムの4分の3(週30時間)以上の勤務すると加入し、従業員501人以上の大企業(2022年10月以降は101人以上、2024年10月以降は51人以上)では週20時間以上の勤務でも加入します。もし、フルタイム勤務が難しそうな場合であれば、パート勤務から始められるのはいかがでしょうか。

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