2021/03/09

NPO 法人などへの遺贈

男性70代 tnjmk0121さん 70代/男性 解決済み

わずかの蓄えではありますが、相続が発生したときには、多少なりとも飢餓対策その他社会貢献をされているNPO 法人などに遺贈したいと思っています。しかし、遺贈に当たっては、遺言書にちゃんと書かないと無効になるとか、現金預金はいいが、投資信託や株券等は禁止されているとか、あるいは、ちゃんとした遺言執行者を選んでおかないといけないなど、いろいろなお話を伺います。私が亡くなった後で、遺族や遺贈先のNPOにご迷惑をかけたくはないので、どのような点に注意して対応すればよいか、ぜひわかりやすく教えてください。例えば、遺言書の書き方でこのような遺贈についての定型的なフォーム・形式などがあるのならぜひ教えてください。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 相続・介護
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、一番故人の遺志が問題なく残せるのは公正証書遺言です。
なぜなら、公正証書遺言は遺言内容が公証人役場の原簿に記載されますし、遺言の存在及び内容が明確であり、証拠能力も高いため、滅失や変造される恐れが少ない為です。但し、他に相続人がいた場合には、遺留分に関する権利主張が可能ですから、相続開始後にトラブルにならないように、他の相続人への遺留分だけは遺言書に記載しておく必要はあるでしょう。
また、遺贈先も受け取ることを拒む権利がありますので、相続開始後速やかに伝わるように明確な連絡先を遺言書に記載しておく必要もあります。遺言書の作成は自筆遺言書が一番安くの残す方法ですが、ある程度形式則った遺言書でないと、後日家庭裁判所の検認手続で問題となる場合がありますから、費用はかかりますが公正証書遺言を残される事をお勧めします。なぜならば、公証人が作成しますので記載内容も法的に問題がありませんし、相続開始後に家庭裁判所による検認もありません。
最後に、相続財産は特に現預金とは限りませんが、換価しやすい財産が受贈者にとってはありがたいでしょう。

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