2021/03/09

保険返戻期受け取り時の税金について

女性40代 waboorksさん 40代/女性 解決済み

2013年に100万円ほどの余剰資金があったため、養老保険に加入しました。100万円を一括で支払いました。
30年満期で満期の時のは130万円を受け取ることができるということでした。
しかし最近は、保険にお金を入れておくよりも、資金を投資で運用した方が良いのかな、と思うようになりました。
そこで、保険会社に解約について相談したところ、解約返戻金が104万円になるとのことでした。プラスで4万円程度上乗せされている計算です。
解約時の手数料などについては保険の担当者は言及していなかったため、手数料などはとられず100万円に4万円上乗せされた状態で戻って
くると認識していますが、今度は税金がかからないか不安になってきました。
この解約返戻金は課税の対象になりますでしょうか。なる場合、税金としていくら支払わないといけないのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 その他保険
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「保険契約者」が相談者様で「保険金受取人」も相談者様であれば解約返戻金は「一時所得」となり所得税と住民税がかかることになります。
相談者様が受け取られた解約返戻金の総額から払い込んだ保険料を差し引き更にそこから「一時所得」の特別控除額50万円を差し引きます。この金額を更に1/2にした金額が課税対象額となります。
ご相談の場合、(104万円-100万円-50万円)×1/2=0ということになりますので
税金はかかりません。
「保険契約者」と「保険金受取人」が異なる場合、例えば「保険契約者」が配偶者様で「保険金受取人」が相談者様の場合は「贈与税」がかかることになりますが、ご相談の件に関しましてはもしそうであったとしても「贈与税」も0となります。
但し、5年以内に解約された場合は「源泉分離課税」となり受取金額と払込保険料の差益に対して20.315%の税金が差し引かれることになるのですが、2013年に加入とお書きですのでこれも当てはまりませんので今回の場合税金はかからないという回答になります。

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