損しない扶養内のバイトは?

女性30代 はなるさん 30代/女性 解決済み

現在大学病院とクリニックで看護師としてwワークをしています。そのことに関して2点教えて貰いたいです

1)マイナンバーが導入されて,個人の財産が管理されるという記事を読んだんですが、現在副業していることは大学病院に内緒にしています。今まで特に指摘されたことはなかったのですが、今後ばれやすくなるのでしょうか?

2)現在夫の年収が700万くらいで、扶養内で働いています。けれど今後娘も大きくなり教育費が増えることを考えると収入を増やしたいという思いが強いです。ただ、私が大学生の時から親に103万以上超えると家計のトータルが損するからそれ以上稼いではいけないと言われ、いくらまでなら損なく働けるか心配です。最近150万まで配偶者は制限が上がった時いたのですが、これは旦那の,収入関係なくと言う意味でいいのでしょうか?調べても難しくて理解できなかったのでわかりやすく教えて貰いたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

1の質問について

マイナンバーが導入されたことによって、大学病院で得た収入およびクリニックで得た収入はいずれも税務署等が簡単に把握できるようになっています。

また、質問者様の場合、実際の収入金額にもよるものの、これら2つの勤務先から得た収入を合算して確定申告を行わなければならず、これを行わなかった場合、後程、税務署から修正申告をするように通知が来ることもまずもって確かと言えます。

この時、確定申告書を作成・提出する際、翌年度の住民税をどのように納めるのか選択することができ、具体的には「特別徴収」と「普通徴収」のいずれかを選択する必要があります。

特別徴収とは、1年間に納めるべき住民税を毎月の給与から天引きして納める方法であり、これは、主たる勤務先である大学病院の給与事務を担当している部署が金額を把握しています。(質問者様がお住いの市区町村から大学病院へ特別徴収する金額を通知するためです)

この時、副業であるクリニックで得た収入と合算して確定申告をした情報に基づいて、納めるべき住民税額が決定されることになるため、特別徴収を選んだ場合、場合によっては、副業をしていることがばれてしまう懸念は否めないでしょう。

一方、普通徴収とは、1年間に納めるべき住民税を4回程度の分割で納める方法を言い、普通徴収を選んだ場合、勤務先に住民税の通知が来ることはなく、自宅へ市区町村から通知が届くことになります。

そのため、この通知に基づいてご自身で住民税を納付期日までに納付する必要があり、この場合、主たる勤務先である大学病院へばれることはないと考えられるものの、場合によっては、なぜ、特別徴収から普通徴収にしたのか?といった違和感を持つ担当者はいるかもしれません。

ちなみに、回答者の実務経験上の話となるのですが、回答者のお客様の中には、資産運用を行い、そこそこの利益が生じていることを勤務先に知られたくないといった理由から、あえて普通徴収を選んでいる人もいます。

上記のようなイメージで考えますと、質問者様が抱えている懸念をできる限り払拭するには、特別徴収ではなく、普通徴収を選択するのが望ましいと言えそうです。

2の質問について

令和2年度における配偶者控除は、法改正が行われたことによって、配偶者の所得だけでなく、配偶者控除の適用を受ける側(質問の場合、夫)の所得も考慮されて金額が決定することになっています。

ただし、ご主人の扶養内で働いているとするならば、税法上の扶養だけでなく、社会保険の扶養についても考えておくことが望ましく、今回の場合、「質問者様の年収が130万円未満」に抑えられていれば、税法上の扶養だけでなく、社会保険の扶養についても問題なく適用されるため、この範囲で抑えることで足ります。

上記金額に抑えることで、税法上の配偶者控除がこれまで通り適用され、健康保険の被扶養者に該当、国民年金の第3号被保険者に該当するため、おそらく、質問者様が望んでおられる結果に結びつくものと考えられます。

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