副業始めて準備してかかったお金は確定申告で還付してもらえるの

男性50代 ムラ タケシさん 50代/男性 解決済み

コロナになる前から副業でフリーランスのデザイン業を始めたんですが、それの月収はまだ5万円未満でまだまだあまり儲かってません。ですが始めるにあたって準備した、参考にした書籍やパソコン、サブスク契約している書体などで結構お金がかかりました。そんな中、月収が500万円位からコロナで100万円くらい下がって、とても我が家の家系が苦しくなってしまいました。この場合、副業でも確定申告で必要な書類を何か出せば、いくらか還付されて返ってくるような話が副業を指南する本に書いてあったのですが、いくら位からの副業の収入で、どんな申告をすれば返ってくるのか知りたい。領収書や通帳の中身はどんな形なら認めてもらいやすいのでしょうか。他にどんな書類を出すのが必要でしょうか。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
原則、年間の副業の所得(収入-経費)が20万円を超えると確定申告が必要と
なります。
相談者様は年間の副業の収入が60万円ぐらいとのことですが、ここからパソコン等の経費を差し引かれて20万円を超えると確定申告が必要となります。
気を付けていただきたいのは給与所得から副業の赤字を差し引くためには
副業が「事業所得」であることが条件となります。
「事業所得」とするためには「開業届」を税務署に提出し、
毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、確定申告をすることが
必要となります。
「青色申告」を選択されるのであれば「青色申告承認申請書」という書類を納税地の
税務署に提出し、承認を受けることが必要です。
通帳は事業用として専用の口座を作ります。
生活費と事業用の支出をきっちり分けることです。
「青色申告」であれば特別控除として10万円か55万円の控除があります。
10万円の場合は貸借対照表は必要ありませんが、55万円の場合は貸借対照表が
必要となります。
「確定申告」の時期に「青色申告決算書」を提出することにより「給与所得」との
損益通算ができることになり副業が赤字であればその分が「給与所得」と相殺されます。
但し「事業所得」と認められるには反復継続して事業が行われているかなどいろいろな
ハードルがあることを注意していただきたいと思います。

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