家内労働者特例について

男性40代 bemorcumaさん 40代/男性 解決済み

私はライター業務を主にこなすフリーランスです。今までは白色申告をしてきましたが、今後の事を考えて青色申告への切り替えのため色々と調べていた際、「家内労働者特例」という制度について知りました。どうやら私の場合、この制度を利用した方が控除額が大きくなるのでお得なようなのですが、実際に確定申告の際、申告表にどのような記載をすればよいのか、いまいちわかりません。そもそも、家内労働者特例を受けたい場合、何か事前に税務署に申告する必要があるのか等、基本的な部分でよくわからない事が多く、どういうわけか、あまりネットにも詳細な説明がないので、この制度がどういうものなのか、基本的な知識も含めてご教授頂けますと助かります。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいて回答をしていきます。

はじめに、質問の中に「どうやら私の場合、この制度(家内労働者特例)を利用した方が、控除額が大きくなるのでお得なようなのですが」とあるのですが、回答者個人としては、はたして本特例の適用対象に質問者様が該当するのか率直に疑問を感じました。

質問内容には、具体的な金額が明示されていないため、あくまでも回答者個人の主観であること、税務署へ一度、ご相談・確認されてみることをおすすめしますと前置きした上で、疑問を感じた理由などを以下、回答していきます。

家内労働者とは

国税庁では、家内労働者について、以下のように解説しており、「1」および「2」のいずれも満たしていなければならないとしています。

1.事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方

2.事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円に満たない方

出典:国税庁 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へより引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

質問者様は、ライター業務を主にこなすフリーランスであることが質問から確認でき、特に、引っかかっているのが、1にある「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」部分です。

おそらく、ライター業務であれば、特定の1つの取引先に限らず、複数の取引先や相手と取引することが十分予測でき、1にある「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う」部分にあてはまっていないのではないかと感じています。

また、「継続的」とあることから、スポット取引のように単発での取引は当然のことながら継続的とは言えず、特定の取引相手と「業務委託契約を交わしているのか」なども気になりました。

加えて、2の解説にある金額の部分も条件を満たしているのか、改めてご確認いただいた上で、それでもなお、「家内労働者特例」が適用できそうであれば、税務署へ念のため確認いただいた上で確定申告をされるのが望ましいと考えます。

ちなみに、家内労働者特例を適用するにあたり、事前に税務署に届出をするものはありませんが、質問者様の場合、白色申告から青色申告へ変更するためには、「青色申告承認申請書」を確定申告期間に提出しなければならないため、忘れずに行うようにしたいものです。

なお、こちらは余談となりますが、「家内労働者特例」と「青色申告特別控除」の併用は可能です。

参考:国税庁[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

おわりに

国税庁のWEBサイトでは、「家内労働者特例」について解説しているページがあるほか、実際の金額がどのようにして計算されるのかをはじめ、確定申告書へ合わせて添付する計算書も案内しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。

参考:国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

参考:国税庁 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

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