青色申告の簡易簿記と複式簿記について

女性50代 kitayamaさん 50代/女性 解決済み

青色申告の特別控除額は10万円、65万円とあります。こちらはその年によってどちらを選んでも良いということでしょうか。恥ずかしながら、基本的な質問をさせていただきます。コロナの影響で収入に少し影響が出て気になりました。
数年前に税理士さんのすすめで白色申告から青色申告へ切り替え、以降は青色申告をしています。今年は節税対策になるとのことでe-TAXから青色申告をしました。私は税や簿記に関する知識がなかったのですが、ソフトのおかげでなんとか確定申告をすることができています。
2020年は継続して仕事を受注していた契約先がコロナの影響を受け、仕事が減るので新しい契約先から仕事を取り寄せました。収入は減りましたが、複式簿記だと昨年に比べ、入力量が非常に多くなり、疲弊しています。面倒くさい、そういった理由で簡易簿記に切り替えてしまって、おとがめは受けないのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、簡易簿記に切り替え、合わせて青色申告特別控除を10万円の適用とすることは何ら問題ないほか、税務署からおとがめを受けることもありません。

質問内容にもありますように、青色申告特別控除額は複数の控除額が存在し、令和2年度からは、10万円、55万円、65万円の3つがあります。

大まかな違いは以下の通りです。

・10万円:青色申告者
・55万円:青色申告者で、かつ、複式簿記で会計処理するなど(申告書を書面で提出)
・65万円:青色申告者で、かつ、複式簿記で会計処理を行い、電子申告する

仮に、簡易簿記に切り替えて65万円の青色申告特別控除を選択した場合、こちらは大問題ですが、簡易簿記に切り替え、合わせて青色申告特別控除を10万円の適用とすることは何ら問題ありません。

所得税・住民税・国民健康保険の金額に影響を及ぼす

青色申告特別控除は、納めるべき所得税および住民税の金額に加え、国民健康保険の金額にも直接影響を与えることになります。

とても下世話な話なのですが、疲弊して、面倒くさいとあり、その気持ちはとてもよくわかります。

しかしながら、実際にお金を支出することになる所得税・住民税・国民健康保険を考慮した時、その負担が増加するかもしれないデメリットを度外視してでも簡易簿記をするのが得策なのか、いま一度、検討されてみることをおすすめします。

ちなみに、普段から会計帳簿を少しでも作成する習慣を付けますと、疲弊したり面倒な思いをしなくて済みます。

また、会計ソフトなどを活用しているようですので、日常取引で常にある取引や毎月の取引というのがおそらく存在し、そのような会計処理を登録しておくことで、手軽に簡単に会計処理ができるため楽です。

これらを空いた時間にコツコツ行うことで、だいぶ変わってくると思います。

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