国内株式と外国株式間においても損益通算は可能なのか

男性20代 taki0520さん 20代/男性 解決済み

私は現在大学生です。
去年にFP2級の資格を取得したのですが、それをきっかけに資産運用に興味を持ち、今年の3月から株式投資を始めました。

現時点で私の口座では、国内株式は10万円ほど損が確定しているのですが、外国株式は40万円ほど含み益の状態です。(まだ利確してません)
税金対策として、保有している外国株式を利確し、可能であれば国内株式の損と損益通算したいと考えております。

そこで質問ですが、国内株式の損と外国株式の利益は損益通算が可能なのでしょうか。

国内株式も外国株式も同じ証券会社で、どちらも特定口座で取引をしています。
取引にあたってNISAは利用しておりません。

よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

国内株式と外国株式は、いずれも特定口座に入れることができる「上場株式等」に該当するのであれば、損益通算は可能です。この場合、損失が出ている年と同じ年で利益のある株式等を売却して利益確定をさせる必要があります。または、損失した年に確定申告をしておくことで、その損失を翌年以降3年に渡って繰越すことができるので、3年以内に利益がある株式等を売却し、確定申告すれば、損益通算できます。なお、同じ年で損失と利益の両方がある株式等が同じ証券会社の特定口座内にあり、源泉徴収ありを選択している場合は、確定申告は必要ありません。ただし、損益通算しても赤字が残り、それを翌年以降に繰越す場合は、確定申告が必要になります。参考までに、特定口座内にある株式等の配当金を、特定口座内に入れる場合は、「株式数比例配分方式」を選択することで、株式等の損失と損益通算させることができます。ただし、その場合、配当所得が申告分離課税を選択することになるので、税額控除である配当控除の適用は受けられません。

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