2021/03/09

副業で得たポイント等は課税対象になるのか

男性30代 penko30さん 30代/男性 解決済み

私は、独身で30代の男性会社員で、年収は350万円程度です。私は、コロナの影響もあり収入が大きく減少しているという現状です。そこで、私は副業でアンケートに答えてポイントをもらい、そのポイントを商品券などの景品に交換するというサービスを利用しています。そして、現在1年間で、だいたい10万円程度の収入があるのですが、これって課税対象になるのでしょうか。一応、会社員の場合、年収20万円以上の副業収入があれば課税されるということはわかっているのですが、このようなポイントサービスの場合は、これに当てはまるのでしょうか。もし当てはまる場合、頂いているのが、商品券やポイントなので、どのように申請すればよいのかわからない状態です。

1 名の専門家が回答しています

小高 華子 オダカ ハナコ
分野 副業
40代後半    女性

東京都

2021/03/09

ご質問頂きありがとうございます。

アンケートモニターで答えた報酬は、ポイントを獲得した段階では課税対象にはなりませんが、金品や他のポイントと交換したタイミングで、雑所得として課税対象となります。
しかし、すべてがそのまま課税対象となるわけではなく、報酬を得るために必要となった経費を報酬から差し引いて計算することができます。
必要経費として差し引ける費用は下記の通りです。
・インターネットを利用するために使用した回線の費用・電気代
・参加型の会場までの交通費
・モニターで商品を購入した場合の商品代金など

基本的に、雑所得が20万円未満であった場合申告は不要となりますが、雑所得が20万円未満であっても確定申告が必要となるケースがあります。下記の通りです。
・医療費が1年で10万円以上かかった
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える
・認定住宅の新築などをした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
・災害や盗難などで損害を受けたとき
・特定の寄附をしたとき(ふるさと納税など)

また、副業(雑所得)の所得が20万円を超えていない場合でも、それに応じた住民税の支払いが必要です。
住民税には「雑所得が20万円以下で申告不要」というルールがありません。そのため、雑所得20万円以下且つ年末調整済みの会社員の方でも住民税の申告が必要です。
住民税の支払期限は、確定申告と同じように3月15日です。
申告書は役所のHPからダウンロード可能です。 申告期限に余裕を持って提出することができるように、あらかじめ用意をしておきましょう。
なお会社に副業を知られたくない場合は、普通徴収による住民税の支払いをお勧めします。

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