奨学金返済に親が払った場合、課税対象になるのか
私は、独身で30代の男性会社員で、年収は350万円程度です。私は、現在150万円程度の奨学金の借金を抱えています。そこで父親から現在のコロナの影響もあり、早めに奨学金を返済しておくべきではという話が持ち上がっている状態です。内容としては、私が150万円のうち、50万円程度を支払い、残りの100万円程度を父親が支払うということです。ただ、その場合父親から受けた100万円は課税対象になるのでしょうか。一応調べると、生前贈与という形だと1年間で110万円までは、課税対象にならずに、確定申告もいらないという形になっているので、もしかしたらこれに当てはめた場合、課税にはならないのかなと考えています。ただ、本当にこれに該当するのかはわかりません。