贈与税を節税するためにはどうしたらいい?

男性20代 torico3375さん 20代/男性 解決済み

先日父親と生前贈与について話をしていたところ、父親には5行の銀行口座に現在5000万円ほどの貯蓄があるということから、今のうちから節税しておこうという話になりました。贈与税は年に110万円ほどが無料とのことですが、私は一人っ子なので父親があと30年生きたと仮定しても3300万円しか贈与することが出来ず、残りの1700万円に対しては死後に相続税がかかる計算となってしまいます。この残りの1700万円をいかに法律の範囲内で節税するか考えていただけますでしょうか。例えば、私に父親が多めのお小遣いとして渡す、一人暮らしの生活費に上乗せする、高めの買い物を私名義で買うなどをいろいろ考えたのですが、これらは可能でしょうか?またこれ以外で節税の方法がありましたら教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、相続税ですが、基礎控除として「3,000万円+600万円×相続人数」があります。相続財産がこの範囲内であれば、相続税は課税されません。また、贈与税ですが、基礎控除として1年につき110万円があります。ただ、おっしゃる通りに定期贈与をした場合、相続税逃れの行為として税務署から指摘されたケースがありますので、方法次第では注意が必要です。また、記載されていたいくつかの方法も少し難しいように思います(上手くいっても違うところで弊害が出る可能性があります)。なので、贈与税の特例を活用する方法をご紹介します。①直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度。非課税額上限は1,000万円(省エネ等の住宅の場合は1,500万円)です。②結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置。非課税額上限は1,000万円(うち300万円までは結婚資金に活用可能)。あとは、贈与税ではなく相続税としての節税対策を検討した方が良いかと思います。例えば住宅を取得して同居した場合、相続開始時に小規模宅地の評価減の特例の適用を受けて、相続税額を減額するなどです。もうひとつ注意しなければならないのは、現在の税制が将来も同じだとは限らないことです。

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