固定資産税について、減税の方法をお教えいただきたいです。

男性50代 mnagafujiさん 50代/男性 解決済み

現在、新築をして新しいを家をかまえました。旧の家については、暫く「貸し家」として、貸し出すこととしました。従って、固定資産(不動産税)については、新旧の家の税金を支払っていかなくてはなりません。新築してから、6年近くになりますが、固定資産税(旧家)分については、一向に税金額が下がることがありません。本来でしたら、年ごとに原価償却され、税額も減額していくものと思っておりましたが、その様な傾向が全くありません。1つは、固定資産税の考えとして間違っているのでしょうか。また、2つめとして、この様に旧家を、賃貸している場合、何か方法により減税をうけること可能か否かをお教えいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、固定資産税は、お住いの市区町村が所有している土地や建物などの固定資産税評価額に対して課税する税金なのですが、基本的に3年に1回、固定資産税評価額を見直すことになっています。(評価替え)

したがって、評価替えがされてから3年間に渡って固定資産税の金額が基本的に変わることはないのですが、質問には「新築してから、6年近くになります」とあります。

あくまでも回答者の憶測に過ぎませんが、評価替えの結果、評価額が変わらなかったと考えるのが最も自然だと思われ、おそらく、新築で住宅を建築した際における固定資産税の軽減措置なども関係しているのではないかと推測します。(納税通知書などを見ないと何とも言えません)

なお、質問者様のおっしゃる通り、建物は、年数が経過することによって減価することになるものの、毎年、固定資産税の評価額を見直すことは、コスト面や実務的な面で相当厳しいことから3年に1回の評価替えがあると理解していただく必要があるでしょう。

以下、2つ目の質問に回答をしていきます。

Q.この様に旧家を、賃貸している場合、何か方法により減税を受けることが可能か否かをお教えいただきたいと考えております

A.質問者様が、旧家を借主に貸付することによって得た収入は、税法上、不動産所得に該当します。

そのため、1月1日から12月31日までの1年間を通じて、勤務先から支給を受けた給与などと不動産を貸し付けたことによる収入がある場合、確定申告を毎年行わなければなりません。

なお、質問には「旧の家については、暫く「貸し家」として、貸し出すこととしました」とあることから、まずもって、税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を提出されることを強くおすすめします。

この「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出することで、青色申告者として認められ、青色申告特別控除額10万円の適用が受けられます。

ちなみに、上記書類を提出しない場合、白色申告者となり、10万円の控除が受けられません。

つまり、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出するだけで、不動産所得を10万円分差し引くことができ、節税対策につながるわけです。

また、仮に、不動産所得が1年間を通じて赤字になった場合、給与所得と不動産所得の赤字を相殺する「損益通算」も行うことができるため、場合によっては、節税対策につながる可能性があります。

不動産所得を計算する上で、適切で正確な会計処理を行い、必要経費をしっかりと算入することによって、合理的な節税対策をしながら、家賃収入も得られる結果につながるものと思われます。

なお、これまで回答した内容における参考情報を以下、紹介しておきます。

参考:国税庁 No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm

おわりに

回答が重複致しますが、不動産所得を計算する上で、適切で正確な会計処理を行い、必要経費をしっかりと算入することによって、合理的な節税対策をしながら、家賃収入も得られる結果につながるものと思われます。

特に、初年度の会計処理は極めて重要になるため、自分で行えずに心配である場合は、一度、専門家にあたる税理士へ相談し、今後について詳しくアドバイスをもらうことが望ましいと言えます。

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