副業をする予定ですが、確定申告は必要ですか?

男性30代 7718h_hさん 30代/男性 解決済み

年齢33歳、年収400万円程度。妻33歳、パート勤務(扶養控除内)。子供2人(5歳、3歳)の4人家族です。本年3月、10年勤務した会社を退職し、同年4月に現在の職場に再就職しました。再就職先は職業規則で副業は特段禁止されていないことから、友人が経営する会社で多少の金額ではありますが、副業のアルバイトを検討しております。2社から給与を受け取る場合には確定申告が必要となっておりますが、20万円以下なら確定申告不要だと聞いておりますが、実際には確定申告をした方がよろしいのでしょうか。確定申告を行わず、税務署に指摘された場合には追徴税等も罰金はあるのでしょうか。個人の場合には9割程度は税務署の検査は入らないと聞いたことがありますが、どうしたらよいでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、質問の中にある「本年」および「同年」を令和2年度とし、令和2年度の税法に基づいた回答をしていきます。

はじめに、所得税の課税期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であることから、質問者様の令和2年度における収入状況をまとめると以下のようになると考えられます。

・1月から3月まで:10年勤務した会社からの給与収入など
・4月から12月まで:再就職した勤務先からの給与収入など

上記の結果、質問者様は、令和2年度において2ヶ所から給与収入を得ていることがわかるものの、再就職先に対して以前から勤務していた職場が発行した源泉徴収票を提出し、年末調整を行った場合、確定申告をする必要はありません。

ただし、年末調整が、現在勤めている勤務先のもの「のみ」であった場合、以前の勤務先から受け取った給与収入も含めて確定申告をしなければならない点に注意が必要です。

また、「友人が経営する会社で多少の金額ではありますが、副業のアルバイトを検討しております」とあり、検討の結果、副業のアルバイトを行った場合、こちらは雑所得ではなく給与所得になるものと考えられます。

参考:国税庁 源泉所得税における給与等の課税の取扱い
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/73/03/index.htm

つまり、現在勤務している職場および友人が経営する会社の2ヶ所から給与収入があることを意味し、毎年、確定申告をしなければならない点に留意しておく必要があります。

ちなみに、質問の中に「20万円以下なら確定申告不要だと聞いております」とありますが、こちらは給与所得ではなく、質問者様のような給与所得者が雑所得を得た場合における所得税法上の取り扱いとなることから、今回の質問のケースにあてはめるのは不適切だと考えられます。(副業=必ず、雑所得ではないということです)

Q.確定申告を行わず、税務署に指摘された場合には追徴税等も罰金はあるのでしょうか。個人の場合には9割程度は税務署の検査は入らないと聞いたことがありますが、どうしたらよいでしょうか

A.仮に、確定申告を行う必要があるのにも関わらず、確定申告を行わず、かつ、納めるべき税金が発生する場合は、無申告加算税や不納付加算税などの追徴する税金が発生する可能性は大いにあると言えます。

「個人の場合には9割程度は税務署の検査は入らないと聞いたことがありますが、どうしたらよいでしょうか」とあるのですが、はっきりと申し上げて、こんなことは、どうでもよいことです。

要は、やるべきことはしっかりと行っておけば何ら問題が生じないわけですから、正しく税金の申告を行い、それでもなお、節税をしたい場合は、税法上、認められている合理的な方法を活用して節税対策に努めていくことが望ましいと言い切れます。

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