確定申告が必要かどうかがわからない

女性30代 tu-kaさん 30代/女性 解決済み

30代既婚女性です。
2019年に多忙のためにうつ病を発症し、会社を休職しました。
休職期間が満期を迎えてしまい、そのまま2020年4月に退職。
20万円ほどの退職金をもらいました。
傷病手当は2020年8月まで受給していました。

そのあとある程度回復したので、外注の業務を在宅で始めました。
2020年内に10万ちょっとの稼ぎです。
それと別に作家として活動があり、印税ももらえるようになりました。
こちらの額は2020年内に10万もありません。
今後年にいくら稼げるか分からないので、とりあえずまだ夫の扶養には入っていません。
夫は年収600万くらいです。

まだ心療内科に通っているので医療費がかかっています。
2020年内は10万以上かかっているかと思います。

この場合に確定申告が必要かどうか、判断できません。
確定申告は必要なのでしょうか。
宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げて、質問者様は確定申告をする必要はありません。

この理由として、質問者様が2020年度に所得税の計算対象となる収入は、自宅で始めた外注業務(年間10万円)および作家としての印税(10万円未満)であるからです。

なお、傷病手当金は、所得税法上、非課税所得となるため収入に含める必要はありません。

したがいまして、質問者様の2020年における年間収入は約20万円程度と考えられ、この結果、確定申告をする必要はありません。

また、ご主人は、質問者様を税法上の扶養として配偶者控除の適用が受けられ、かつ、確定申告をすることで医療費控除の適用を受けられます。

2020年度の年末調整にて配偶者控除の適用を受けていれば問題ございませんが、仮に、適用を受けていない場合は、確定申告を行って配偶者控除および医療費控除の適用を受けることで、節税対策を図ることができます。

ちなみに、2019年において、休職した時期および2019年度の質問者様の収入および所得がいくらだったのかどうかによっては、2019年度において、ご主人は質問者様を対象に配偶者控除または配偶者特別控除の適用ができる可能性があるのではないかと思われます。

この場合、還付申告を行って納めすぎた税金を戻してもらうことも可能となるため、早めに専門家である税理士や税務に詳しいFPへ一度、確認されてみるのがよろしいかと思います。(過去5年間に遡ってまでしか還付申告を行うことができないため)

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