上場している株式の場合、①死亡日の終値(休日の場合、土曜日場合は金曜日、日曜日の場合は月曜日の終値、3連休の中日の場合、連休前後の営業日の終値の平均)、②死亡月の終値の平均、③死亡月の前月の終値の平均、④死亡月の前々月の終値の平均、の4つの中で最も低い株価が適用されます。また、売却して現金化した方が相続の手続きが簡素化できるかという話ですが、現金化しておくメリットとしては、相続人が複数人いる場合の分割のしやすさがあります。でもそれはあえて生前にする必要はないと考えます。生前に換金した場合、そのお金は銀行預金等をする事なると思いますが、その場合の相続手続きは、証券会社のそれとさほど手間は変わりません。ならば、株式以外の他の財産を含めて、相続人に対して遺言書などを認めておけば、遺産分割で相続人が迷うことは少ないと考えます。その時に株式を相続した者に換金するか、継続保有するかを委ねればよいと考えます。遺言以外では、法的拘束力はありませんが、いわゆるエンディングノートに認めるという方法もあります。
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