専従者の副業について。

女性40代 yu_chi0607さん 40代/女性 解決済み

私は、自営業の主人の下で専従者として働く38歳の主婦です。
小学6年生の息子と、小学一年生の娘がおります。

主人の年収は約1200万円ですが、年々収入が減ってきており、専従者として働きながら空いている時間に少しでも収入を得たいと思っています。

しかし、副業をする事によって専従者控除が外され、主人の所得税や住民税が上がる事は避けたいです。

そこで、専従者控除を受けながら隙間時間での副業はできるのでしょうか?
私の専従者給与の年収は240万円です。

もしできるとしたら、副業の収入はいくらまで大丈夫なのでしょうか?

また、専従者を外れて働く場合、

ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
まず、専従者控除は白色申告者に認められる控除です。従いまして、支給されている給与額から判断しますと、専従者給与となります。
青色事業専従者給与として認めらえる要件は、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合に事業に従事する事が出来る期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」となっています。つまり、この規定を満たす事が出来ないような、副業にかかるような労働時間がある場合には専従者給与として認めらえないという事になります。従いまして、副業の収入額ではありません。また、専従者給与として年収額もさほど高くはありませんから、副業による収入を得たとしても特に問題となることはないでしょう(年収100万円程度)。
更に、労働時間を明らかにしておくためには、勤務表を記録しておくことで、個人事業主の専従者として「専ら」業務をしていたことを、エビデンスとして提示出来るようにしておくことも大切です。
最後に、専従者給与者を外れて他で働く場合には、配偶者控除が認められる103万円以内で給与収入を得るか、個人事業主として48万円以内の所得であれば、所得税の負担も御相談者様にはありません(住民税は発生します)。

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