税金申告で後から発覚したこと

男性40代 chachamarutoyさん 40代/男性 解決済み

税金の申告というのは1年の始まりである元日から最終日である大晦日までというのは知っているのですが、申告しなければならないこととかあるいは免除することができるような費用とかそういうものが後から発覚した場合などには、どのように対処すればよいのでしょうか?そもそも確定申告は2月くらいにあるものであるわけですがそれすら過ぎてしまった時などにはどのように対処すれば良いのか、或いはどこに相談することによって解決することができることであるのか、ということを知りたいです。また収入、所得というのは実際にお金が振り込まれた時の月になるのでしょうか?例えば12月に稼いだお金であっても支払い、受け取りが1月になるのであればそれは次の年の申告に、ということになるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問内容から把握することはできませんが、回答者が知り得る情報より、質問者様の職業が「自営業・自由業」であることを確認しています。

そのため、「自営業・自由業」に置かれている人という前提で、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

Q.申告しなければならないこととか、あるいは免除することができるような費用とかそういうものが後から発覚した場合などには、どのように対処すればよいのでしょうか?

A.所得税の申告において、「自営業・自由業」の人は、基本的に毎年、確定申告をしていることと思われます。

この時、質問のようなことが後からわかり、結果として、納めるべき所得税が多くなる場合と所得税が還付される場合では、手続きの方法が異なり、具体的には以下の通りです。

・納めるべき所得税が多くなる場合:修正申告
・所得税が還付される場合:更正の請求

上記につきましては、国税庁のWEBサイトでわかりやすく解説しているページがありますので、そちらを参考にされてみることをおすすめします。

参考:No.2026 確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

ちなみに、会社員や公務員などの給与所得者の方で、毎年、確定申告をしていない人が、後から他の所得控除が適用できることがわかり、所得税の還付を受けられる場合、「還付申告」を行うことで、所得税の還付が受けられます。

なお、更正の請求や還付申告をすることで、所得税の還付を受けるための手続きには時効が設けられており、ざっくり説明すると「過去5年間」となります。

そのため、所得税の還付が受けられることを知った時は、速やかに対応されることが望ましいと言えるほか、わからない場合や不明点が多い場合は、まずは税務署へ聞いてみることをおすすめします。

Q.また収入、所得というのは実際にお金が振り込まれた時の月になるのでしょうか?
例えば、12月に稼いだお金であっても支払い、受け取りが1月になるのであれば、それは次の年の申告に、ということになるのでしょうか?

A.質問者様は、「自営業・自由業」ということで、上記質問は、いわば12月分の収入は「本年度」に含めるのか、「翌年度」に含めるのかといったことを聞いていると推測されます。

会計処理の原則としては、12月分の収入は、「本年度の収入」に含める必要があります。

たとえば、12月中に何かしらの取引が決まり、11万円(税込)をもらえることになったものの、その支払いは翌年1月に入ってからといった場合、この11万円の収入は、本年分として含めなければならないといったイメージです。

収入がもれている要因の1つとして、今回の質問があげられ、特に、簿記や会計に精通していない人にありがちですので注意が必要と言えます。

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