住宅資金について

男性30代 fujisa1990さん 30代/男性 解決済み

29歳独身の会社員男性で、今度結婚をします。彼女と相談したら家賃を払うのがもったいないので賃貸住宅に住むのではなく、思い切って注文住宅を建てる予定になりました。現在、住宅メーカーを選定している段階です。お互いの親に相談したら、期待はしていませんでしたが、お互いの親が住宅資金を援助してくれると言ってくれました。この場合、お互いの親から援助を受けた場合贈与に該当すると思いますが税金上どうなるのか詳しく教えて下さい。もし税金が出てしまうなら贈与を受けた方がいいのか、やめた方がいいのか検討をしたいです。住宅の名義は共有にすることを考えていますが、確定申告はどのようにしたらいいのか併せて教えていただけると嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

両親および祖父母からの住宅取得に際しての贈与は、700~1500万円まで非課税になっています。
夫婦それぞれの父母・祖父母から上記の贈与を受けた場合は、時期と新築住宅の内容によって金額が違ってきます。令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に新築等の契約をした場合は、省エネ住宅の非課税限度額は1500万円、それ以外の住宅は1000万円になります。期間が令和3年4月1日から令和3年12月31日の場合はそれぞれ1200万円と700万円になります。
贈与の年の1月1日現在20歳以上であることや、贈与を受けた年の所得が2000万円以下であることなどの条件があります。
名義は、夫婦双方の両親から贈与を受ける場合は、共有名義にしておく必要があります。
贈与の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に関係書類と共に適用申請を提出する必要があります。
また、残りの住宅取得資金のために住宅ローンを借りた場合は、12月31日現在の住宅ローンの残高に対して1%の住宅ローンの税額控除が受けられます。2000万円の残高であれば20万円の還付があり、税金が戻ってきます。2年目以降は年末調整で戻りますので、初年度の確定申告を忘れずに行ってください。期間は令和4年12月31日までに入居の場合は、13年間、最大400万円の控除が受けられます。
ほかに、すまい給付金が所得に応じて1回だけ給付されます。令和3年12月31日までの引き渡し・入居者に適用され、給付額は、収入額が775万円以下に適用され、金額は10万円~50万円です。

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