妻のパートの所得による税金の違いについて

男性40代 kanukanoriさん 40代/男性 解決済み

妻がコンビニでパートとして働き始めました。店長からどの位収入が欲しいか聞かれ「年間100万円くらい」と答えました。そうしたら、年間の所得が93万円、103万円、130万円で掛かってくる税金が違うと言われたそうです。93万円なら非課税。103万円以下なら扶養から外れる。130万円以上なら社会保険から外れる。という説明は受けたようですが、正直どのくらいの税金が掛かってくるのか解りません。私自身は自営業ですので、社会保険ではありません。なので年間所得が103万円以上になった場合に掛かってくる税金が、どの税金でどのくらいの金額が増えるのか具体的に知りたいです。また扶養から外れると税金としては、どの税金がどのくらい増えるのか知りたいです。宜しくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、今回の質問者様の場合、奥様は、コンビニの店長さんから誤った情報をいくつか伝えられていることが確認できます。

この原因として考えられることは、質問者様が自営業ではなく、会社員や公務員などのように社会保険に加入している人という前提で説明がなされ、合わせて、奥様が被扶養者になっている前提で説明をされていることが原因だと推測されます。

まずは、ここの部分から回答をしていきます。

1.国民健康保険に「扶養」という考えはありません

質問者様は、自営業者ということで「国民健康保険」に加入していることが推測でき、奥様も国民健康保険に加入していると思われます。

そもそも、国民健康保険に「扶養」という考えはなく、質問者様、奥様が、それぞれ国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険料(税)は、世帯の所得を基に算出されます。

そのため、コンビニの店長さんが言った「103万円以下なら扶養から外れる。130万円以上なら社会保険から外れる」という説明は、質問者様の世帯にとってみますと誤った説明であり、ここの部分は無視していただいて問題ありません。

2.税法上の扶養について

令和2年度以降の所得税の申告において、法改正がされたことによって、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます。

これによって、奥様は1月1日から12月31日までの1年間で、年収103万円以下であれば、所得税を納める必要はありません。(給与収入のみであることを前提としています)

また、質問者様から見て、奥様は配偶者にあたるため、質問者様は、奥様を控除対象配偶者として配偶者控除も適用することが可能です。

なお、「年間収入が103万円以上になった場合に掛かってくる税金が、どの税金でどのくらいの金額が増えるのか具体的に知りたいです。また扶養から外れると税金としては、どの税金がどのくらい増えるのか知りたいです」とあるのですが、こちらは、質問者様の所得がいくらなのかが大きく関係します。

税法が法改正されたことによって、配偶者控除および配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得のみならず、配偶者を控除対象とする本人の所得金額によっても変わることになっています。

したがって、具体的な金額を知りたい場合は、質問者様の所得が確認できる確定申告書および奥様の収入状況についての情報がどうしても必要になります。

これらの情報を専門家である税理士や税務に詳しいFPへ提供することによって、疑問が確実に解決されることは確かと言えます。

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