親から子への住宅資金の援助にかかる税金について
私は夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。現在は夫の年金で生活をしています。子どもは二人いますが、既にそれぞれ独立して生活しています。近い将来、子供らがマンションを購入したり、自宅を建築するなどして、住居を構えることがあると思いますが、そのような時に、こどもらに幾らかのお金を援助してやろうと思っています。このような、親から子への金銭の援助は贈与税の対象になるのでしょうか?仮に贈与税の対象となるとしても、何か特例的な免税や減税のの措置があるのでしょうか?また、このようなケースに際して、何か注意することはあるのでしょうか?生前贈与の対象となって、高税率の税金を支払うことは避けたいと思いますので、よろしくご教示ください。