ソーシャルレンディングの損失と株取引の利益、損益通算できますか?

ソーシャルレンディングで数百万の損失を出しました。株では逆に数百万の利益があり20%の税金を払いました。ソーシャルレンディングの損失と通算して損益計算をして税金を還付することなどは不可能でしょうか?あくまでも別の税金ですか?
ソーシャルレンディングで数百万の損失を出しました。株では逆に数百万の利益があり20%の税金を払いました。ソーシャルレンディングの損失と通算して損益計算をして税金を還付することなどは不可能でしょうか?あくまでも別の税金ですか?
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ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、ソーシャルレンディングの所得は総合課税の雑所得になります。従いまして、他の所得(給与所得など)との損益通算はできません。さらに、繰越控除、つまり翌年以降にその損失を他の所得と相殺することもできません。
一方、株での所得は分離課税の譲渡所得になります。これは、株の取引で得た利益に対し、ある一定の税率を掛けて税額を計算し、その分を納税することで課税関係が終わる所得になります。
ソーシャルレンディングと株それぞれの税金は、両方とも所得税になるので、一見通算できそうに思われます。しかし、実際には所得税法上、所得の種類が前者は雑所得、後者は分離課税の譲渡所得となるため、まとめることができないのです。
つまり、同じ種類の税金ではあるが、法律による計算上、通算できるものとできないものがあり、この場合は出来ないことになると言えるのです。詳細については、最寄りの税務署、もしくは税理士にお問い合わせください。
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