mytion様ご質問ありがとうございます。
親の不動産をご兄弟3人でどうするかということですね。
まず不動産の評価額を知ることから始められた方がいいと思います。一般的に相続税よりも贈与税の方が高くなっておりますので、計算してからどちらがお得かを判断しなくてはなりません。
相続の場合、路線価で評価されるので、1㎡あたりの路線価×面積で求められます。
国税庁HP
https://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価は実勢の価格の80%くらいが相場です。
不動産の生前贈与には、相続時精算課税制度という制度があります。
相続時精算課税制度は60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に適用される制度です。
贈与者から贈与を受けた財産について、2500万円までは贈与時の贈与税が非課税とされ、2500万円を超えても2500万円を超えた部分に対して20%の税率で贈与税が課税されますが、相続が発生した時に相続税から生前に払った贈与税を控除することができます。
不動産の生前贈与には贈与契約書の他に、名義変更のための登記申請も必要です。
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