副業の住民税

女性40代 siz1さん 40代/女性 解決済み

最近、クラウドワークスを通じて副業を始めました。しかし、安定的な収入を得られるわけではないので、やはり週末だけの試験監督やお店の販売員など、その日に出勤しさえすればお金を得られるシフト制のアルバイトをしてみたいなと思うのですが、アルバイトは給与所得となってしまうと聞き、住民税が特別徴収扱いとなり、本業の会社に住民税の通知を通じてバレるのではないかと危惧しています。私の会社は副業を禁止しているのでそれだけは避けたいです。住民税が前年と比べてどれくらい上がっていましたら、経理担当は気づくでしょうか?また、事業所得だとすれば、普通徴収にすればバレないとも聞いたことがあるのですが、それはどの市町村でも対応してくれますか?

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

 副業をおこない収入を得ると住人税の情報から本業の勤め先に「副業を行っていることが知れてしまう」と危惧しているとのこと。
 上記の危惧には、住民税について基本的な理解が不可欠です。まずは、仕組みについて記載します。

住民税は、
本業と副業など複数の勤め先からアルバイト・パート代など名称の如何を問わずに給与を得ている場合には、原則として確定申告(国税)が必要となります。確定申告を行う際には確定申告書の「住民税に関する事項欄」に該当事項を記入し、本人が納税通知書に従って年4回直接住民税を納付する方法の普通徴収、または本人に代わって勤め先が住民税を納付する特別徴収のいずれかを選択して住民税を支払うことになります。

給与所得のある方で給与所得以外にも、副業などでフリマ販売などから生じる事業所得や雑所得、大家さんとして家賃収入を得る不動産所得、その他所得が一定上の所得があった場合にも確定申告をする必要があり、上記の1.同様に確定申告を行った上で、選択した方法で自治体に住民税を収めます。

副業などの給与支払会社が自治体へ「給与支払報告書」を提出していない場合や本業、副業とも勤め先で年末調整を行っている場合、あるいは副業の収入が年20万円以下の場合など所得税の確定申告書の提出義務のない方も、市区町村へ住民税の申告書を提出する必要がある場合があります。詳しくはお住いの市区町村に確認してください。

「働き方改革」が意識される一方で、副業解禁の会社はまだまだ少数にとどまっているようです。確定申告の際に「住民税に関する事項欄」に本人が直接住民税を納付する普通徴収選択すれば、本業の勤め先から住民税を天引きされず、「副業の事実が発覚しない」との噂が存在しているようです。
しかしながら、それまで給与天引きされている住民税が、ある年から特定の従業員だけ勤め先に天引き金額の通知が届かなくなれば、勤め先の経理などの担当者は不審に思い確認をするはずです。そのように推察すれば隠し立てをしないで、本業の勤め先に副業の容認を「粘り強く願いでる」ほうが無難だと思います。
税金には、国税・住民税ともに本業・副業の区別や社員・アルバイトの区別、給与・その他収入の区別は存在していません。
そんなこと普通は知りませんよね。
あわせてこれを機会に「支払いっぱなし」になりがちな税金に関心を持ってみるのも良いと思います。

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