医療費控除について

女性30代 narunarinaruさん 30代/女性 解決済み

昨年12月に次女を出産し、年間の医療費が10万円超えたことに気付き初めて医療費控除の確定申告を行いました。しかし待てども還付されましたのはがきもなければ通帳に振り込まれたこともなく、郵送で送ったので申告した税務署に電話して申告書が届いているかどうかの確認を取りました。すると申告書は届いているとのことだったので申告した分の還付がどうなっているのかを尋ねた所、還付できる金額がなかったので医療費の還付はされていないとのことでした。その際に住宅ローンの還付?減税?よく分からなかったのですが住宅ローンの分で全て還付されているとの話をされました。しかし、こういう話には疎い私には何故年間10万円超えた医療費控除の還付がされなかったのかさっぱりでした。ちなみに5年前から主人が住宅ローンを組んで建て売り戸建てを購入しています。
税金についての初心者でも分かりやすい説明を聞きたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問について、令和2年にあった質問であるということから、質問にある「昨年12月」を「令和元年12月」とみなして質問に対する回答を行っていきます。

はじめに、質問内容より、「5年前から主人が住宅ローンを組んで建て売り戸建てを購入しています」とあることから、ご主人は、令和元年度分の年末調整にて、住宅ローン控除の適用を受けていることが推測できます。

そして、この結果、質問者様のご主人が勤務先から交付された「令和元年度の源泉徴収票」を見ますと、おそらく、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の欄が「0円」となっていることも推測されます。

年末調整にて住宅ローン控除の適用を受け、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の欄が「0円」と記載されている場合、今回のご質問のように、他の所得控除の適用をすることができたとしても、還付されるべき所得税がないため、結果として、所得税の還付はありません。(質問内容にある「住宅ローンの分で全て還付されている」という意味です)

したがって、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けた後に、勤務先から交付された源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に0円以外の金額が記載されていた場合、医療費控除を行うことで、所得税の還付が受けられる一方、0円である場合、所得税の還付は受けられません。

ただし、医療費控除の申告を行ったことによって、翌年度に納める住民税の軽減も図られることから、質問者様が行った確定申告は決して無駄なことではありません。

質問者様のご主人は、医療費控除の申告を行ったことによって、令和2年度は、毎月の給与から天引きされる住民税が多少なりとも少なくなる効果が得られています。

そのため、今回のご質問では、還付されるべき所得税がない結果となりましたが、今後、医療費控除の適用ができる場合、納めるべき住民税の金額を少なくさせられる効果が得られるため、引き続き、確定申告にて医療費控除の適用をなされるのが望ましいと言えます。

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