株式投資の譲渡益と確定申告について

男性30代 toniyaeboさん 30代/男性 解決済み

現在、株式投資をしています。特定口座を開設しているので基本的に確定申告は不要なのですが、昨年度、コロナショックもあり、配当所得・譲渡所得が合計しても100万円以下です。給与所得の方もコロナの関係で非常に少なくて、上記の譲渡益・配当所得を合計しても100万円以下に納まりそうです。
これが給与所得ですと確定申告の時、確か103万円以下だと予め引かれた税金は還付されると思うのですが、株の方は103万円など関係なく少しでもプラスが出たら(特定口座だと)約20%の税金は引かれたまま処理されるのでしょうか。
それならば特定口座ではなくて一緒に合算して確定申告をした方が良いと思ったのですがそれは可能なのでしょうか?またその時に、特定口座の方に何か報告した方が宜しいのでしょうか。よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

株式等の譲渡所得については、給与所得などの総合課税の所得とは別に計算する申告分離課税が適用されます。なので、他の所得と合算することはできず、特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、所得税・住民税・復興特別所得税の合計20.315%が所得(利益)に対して源泉徴収されます。なお、配当所得については、総合課税が原則なので、他の所得と合算することが可能です。その場合は配当所得の10%を税額控除(配当控除)の適用を受けることができます。因みに103万円の数字はパートなどの給与収入で他の収入がない場合に所得税が課税されないことなので、給与所得以外の収入とは関係がありません。確定申告をする場合、証券会社等から送られる年間取引報告書を添付(最近は省略できる場合があります)します。また、給与所得者の場合、勤務先から源泉徴収票を送られているので、それも添付します。申告書の記載方法などについては、お近くの税務署に申告書類(申告書A又はB、および申告分離課税用など株式等の譲渡所得用の書類)と記載方法のマニュアル(持ち帰り可)がありますので、それを参考にしていただければと思います

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