質問に記載されているとおり、以前は銀行口座名義人が亡くなった場合、口座は一旦凍結されます。その場合、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を銀行に持参して、引き出したり、口座名義を変更する手続きが必要になります。そのため、葬式費用などを相続人が立て替える等の処理が必要でした。そこで、2019年(令和元年)7月より、「預貯金の仮払い制度」がスタートし、預貯金金額の1/3でかつ法定相続分の範囲内(上限150万円)であれば、相続人は他の相続人と協議しないで引き出すことが可能になりました。また、これを超えた引き出しが必要な場合には、家庭裁判所で手続きすることで、他の相続人の利益を侵害しない範囲で引き出すことが可能になりました。この制度を活用することにより、葬儀費用や入院費用などを相続人が立て替える必要がなくなります。参考までに、法定相続分は、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者は1/2、子供は1/2を人数で均等割りしたものになります。
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